犬と猫へのマイクロチップ装着について

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ページ番号1025456  更新日 令和6年3月28日

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一般の飼い主の皆様へ ~マイクロチップ情報登録された犬や猫を家族に迎えたら変更登録を行いましょう~

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

マイクロチップが装着されている犬や猫を購入した飼い主には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。また、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の登録手続きが必要となります。

マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。この番号は専用のリーダーで読み取ることができます。電池の交換は必要なく、一度犬や猫の体内に装着されれば、一生交換する必要はありません。

マイクロチップはこんな時に役立ちます

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。

その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。

マイクロチップの装着義務について

ペットショップやブリーダーなど販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合や、義務化(令和4年6月1日)以前から飼っている犬や猫には、装着義務はありません。ただし、犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まりますので、できるだけ装着するよう努めてください(努力義務)。

犬の新規登録や市外からの転入変更手続きに来られる方へ

岐阜市は狂犬病予防法に基づく特例制度へは参加しておらず、マイクロチップが鑑札とみなされないため、新規登録もしくは市外からの転入変更手続きについては、保健所生活衛生課に直接お越しください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。