犬猫の多頭飼養届出制度

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ページ番号1025455  更新日 令和6年4月24日

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岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例により、令和3年7月1日から、犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く)を合計10頭以上飼っている方は、飼養する事実が発生した日から30日以内(令和3年7月1日時点で飼養している方は、令和3年7月30日まで)に届け出が必要です。

犬猫の飼養施設が岐阜市にある方は、岐阜市保健所生活衛生課に「多頭飼養届出書」を提出してください。
届出制度の詳しい内容については、岐阜県ホームページをご覧ください。

オンライン申請

多頭飼養届出についてのオンライン申請手続きができるようになりました。オンライン申請手続きは、事前相談が必要ですので、保健所にお電話にてお問い合わせください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。