マルチ商法こんなときには・・・ 一定の条件の下、中途解約可 返品ルールの規定

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ページ番号1001685  更新日 令和3年8月31日

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2004年11月11日に施行された特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)の改正で、マルチ商法(注)については、クーリング・オフ期間経過後でも、一定の条件の下、消費者の中途解約が認められるとともに、返品ルールが規定されました。
その他、事業者がクーリング・オフを妨害した場合はその妨害がなくなるまで消費者のクーリング・オフ有効期間が延長されるなど、民事ルールが整備されましたので、トラブルの解決策の一助にしていただけますよう情報提供します。

(注) 儲け話で、友人・知人をターゲットにピラミッド型に組織を拡大(会員募集)しながら商品やサービスを販売する商法を「連鎖販売取引」、通称「マルチ商法」と言います。

相談事例と処理

相談

1ヶ月ほど前、友人から儲かるサイドビジネスがあると誘われ、仕事の内容をよく理解しないまま、消費者金融で借り入れをして代金を振り込み契約した。その後、自ら高額な商品を購入し、その商品を人に紹介して契約が成立すると、紹介料が入る仕組み(マルチ商法)だという事がわかった。人も紹介できないし、当初の説明と話が違うので辞めたい。商品は未使用だが解約できるか。

処理

特商法改正後の契約は、クーリング・オフ期間(マルチ商法は20日間)が過ぎていても、連鎖販売(マルチ)組織に入会後1年未満の消費者が退会する際は、商品の引き渡し後90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(最大10%の負担を除いた額)の返金を受けることができます。また、クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶することができます。
このため相談者には、解約の意思表示と商品未使用のため返品したい旨を、内容証明で業者へ通知するよう、助言しました。

消費者へのアドバイス

  1. マルチ商法は、主に友人・知人を対象に勧誘するため、一度トラブルになると信頼関係が崩壊します。
  2. 「簡単に儲かる」「夢の実現」などの、うまい話には乗らないようにしましょう。

※ その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

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消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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