認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

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ページ番号1002072  更新日 令和6年5月7日

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平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、その住宅に係る固定資産税を以下のとおりに減額します。適用を受けるには申告が必要です。

減額期間

新築された翌年から5年度分(3階建以上の耐火構造又は準耐火構造は7年度分)

減税額

1戸当たりの床面積 減額率
120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
120平方メートルを超えるもの 120平方メートル分の税額の2分の1

二世帯住宅について、それぞれが構造上独立した住宅として認められる場合は、独立した部分ごとに適用要件を判定します。

主な要件

認定
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
期間
平成21年6月4日~令和8年3月31日の間に新築された住宅であること。
居宅割合
一棟の延床面積のうち居宅部分の割合が2分の1以上であること。
床面積
居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1住戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額の手続き

当該認定長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに次の書類を資産税課へ提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(下記の減額申告書をダウンロードしてください。資産税課にもあります。)
  2. 長期優良住宅の「認定通知書」又は「変更認定通知書」の写し

当該家屋完成後、期限内にご申告いただけない場合には、減額の適用を受けられないことがあります。
なお、新築家屋の調査時に担当者が申告書類をお持ちいたしますので、「認定通知書」の写しを家屋調査当日までにご用意ください。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

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