納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出することが必要な所得や控除

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ページ番号1001973  更新日 令和6年5月2日

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個人市・県民税の税額は、確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

  • 上場株式等に係る特定配当等に係る所得(令和5年度分まで)
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得(令和5年度分まで)
  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る個人住民税の所得税と異なる課税方式の選択(令和5年度分まで)
  • 青色・白色事業専従者給与の必要経費算入
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度分まで)
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
  • 特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和5年度分まで)
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

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