「住宅用火災警報器」の設置義務化

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ページ番号1001507  更新日 令和3年8月31日

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平成23年6月1日から
すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
(新築住宅は平成18年6月1日から義務化)
※「住宅」には、共同住宅(アパート、マンションなど)の住居部分も含まれます。(自動火災報知設備等が設置されている共同住宅には設置不要です。)

「住宅用火災警報器(煙式)」とは

火災の煙を感知して、警報音や音声で、火災を知らせるドーナツくらいの大きさの機器です。
電源式と電池式のものがあり、天井や壁の上部に取り付けます。

写真:住宅用火災警報器

住宅用火災警報器(煙式)の例

(※住宅用火災警報器には、煙式のほか、熱式のものもありますが、岐阜市火災予防条例で設置義務化されたのは煙式です。)

ホテルやデパートに設置されている、「自動火災報知設備」のことかと思う方がいるかもしれませんが、それとは少し違います。どちらも火災を知らせてくれるものですが、自動火災報知設備は、建物全体に取り付ける設備であるのに対して、住宅用火災警報器は、1個の機器です。また、漏れたガスを感知する「ガス漏れ警報器」とも違います。

設置する場所は?

岐阜市火災予防条例で決められていて、寝室、階段(寝室が2階以上にある場合)です。
詳しくは、住宅用火災警報器義務化Q&A集をご覧ください。

なぜ義務化されたのか?

  • 住宅火災による死者が増加していること。
  • 居室から出火した火災において、死者が多く発生していること。
  • 死亡の主な原因は、「逃げ遅れ」であること。
  • 死者の半数以上が高齢者であり、高齢化により今後も増加が危惧されること。

などの理由によって義務化されることが決まりました。

住宅用火災警報器は、火災からあなたを守ります

住宅用火災警報器を設置することによって、就寝中であっても、火災に早く気がつくことができれば、逃げ遅れによる住宅火災での犠牲者を減少させることができると考えられます。

参考ページ

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。