救急救命士が行える処置が新たに増えました

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ページ番号1001468  更新日 令和3年8月31日

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これまで、救急救命士が行える救命処置は、医師の具体的な指示を受け、心臓や呼吸が停止している人に対する処置に限られていました。
平成27年9月1日(火曜)から新たに、心肺機能停止前の重度傷病者に対して次の2つの処置ができます。

血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

低血糖の可能性がある意識状態の悪い人に対して血糖測定を行い、必要に応じて医師の具体的な指示の下に点滴をし、ブドウ糖を血管内に投与することで意識状態の改善が期待されます。

写真:血糖測定の様子

写真:血糖測定器
血糖測定器、ブドウ糖溶液

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保と輸液(点滴)

持続する出血によるショック、アナフィラキシーショック、熱中症による高度の脱水などの原因で、生命に危険がある人に点滴を施します。これにより著しい症状の悪化を防止することが期待されます。

運用にあたり

これらの処置は、専門的な教育を受け、岐阜県メディカルコントロール協議会から認定された救急救命士のみが行える医療行為です。すべての救急隊員が行える行為ではありません。今後、専門的な教育を受けた救急救命士を順次増やしていく予定です。
また、15歳以上が対象となり、搬送先医療機関も限定されますので、市民の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。

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救急課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎4階
電話番号:058-262-7167 ファクス番号:058-266-8154

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