クレジットカード継続払いに関する約定

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ページ番号1023793  更新日 令和6年1月15日

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 水道料金及び下水料金(以下「水道料金等」といいます。)のクレジットカード継続払いは、インターネット上でお客様がクレジットカード情報等(以下「登録情報」といいます。)を事前に登録し、継続的にクレジットカードで決済する方法です。岐阜市上下水道事業部のお客様に対する水道料金等は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定される指定納付受託者(以下「指定納付受託者」といいます。)が立て替えて支払います。水道料金等が指定納付受託者から岐阜市上下水道事業部へ納付されますと、お客様の岐阜市上下水道事業部に対する水道料金等の支払債務は消滅しますが、これに代わって、お客様はご利用のクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます。)に対し、水道料金等と同額の債務を負うことになります。

 これらに加え、次の各事項をご了承いただいたうえでお申込みください。

1 登録情報や請求情報等(以下「各種情報等」といいます。)は、岐阜市上下水道事業部と指定納付受託者との間で、クレジットカード継続払いに必要な範囲においてのみ利用します。なお、岐阜市上下水道事業部と指定納付受託者間での各種情報等の受け渡しにあたっては、原則、インターネットを利用します。

2 登録手続き完了後、岐阜市上下水道事業部から「お取扱い開始のお知らせ」を送付しますので、登録手続きが完了するまでは従前の方法にてお支払いください。

3 岐阜市上下水道事業部からのご連絡や通知等は、上下水道の使用場所又はご登録いただいている送付先へ送付します。

4 クレジットカード継続払いでは、カード会社の会員規約に基づいてお支払いください。

5 クレジットカード継続払いでは、指定納付受託者への水道料金等の請求をもって納入通知書の発行とします。

6 クレジットカード継続払いでは、岐阜市上下水道事業部から領収書を発行しません。ご請求額等はカード会社から発行される利用明細書等でご確認ください。

7 お支払いは1回払いのみです。

8 1回の請求金額(水道料金等の合計額となります。水道料金と下水料金を分割して取り扱うことはできません。)が3万円を超えた場合は、岐阜市上下水道事業部から納入通知書により請求します。

9 カードの利用限度額を超えるなどカード会社の会員規約によりクレジットカード払いができない場合その他事務上の都合により、納入通知書による請求となる場合があります。

10 カード会社の締切日と岐阜市上下水道事業部が指定納付受託者へ請求する日との関係その他事務上の都合により、隔月検針であっても、請求月が連続する場合や2か月以上の間隔をあけてカード会社から請求される場合があります。

11 カード会社の会員規約による会員資格喪失やお客様からの停止のお申し出などがない限り、クレジットカード継続払いは継続されます。

12 クレジットカード継続払いの取扱い開始後であっても、クレジットカードの有効性が確認できなくなった場合など、クレジットカード継続払いが困難な場合は、クレジットカード継続払いの取扱いを取り消します。その後は、岐阜市上下水道事業部から納入通知書により請求します。

13 1年程度、岐阜市上下水道事業部からクレジットカードで決済できない状況が続く場合は、クレジットカード継続払いの取扱いを取り消します。その後は、岐阜市上下水道事業部から納入通知書により請求します。

14 クレジットカード番号及び有効期限が変更になった場合は、新たにお申込みが必要になります。ただし、変更になった場合であっても、引き続きクレジットカード継続払いでお支払いいただける場合があります。

15 市内転居であっても、転居先でクレジットカード継続払いを引き続きご希望の場合は、新たにお申込みが必要になります。

16 岐阜市上下水道事業部は、必要があると認めるときは、予告なくこの約定を変更できるものとし、クレジットカード継続払いを利用するお客様の承諾を得ることなく変更できるものとします。

 

【上下水道の使用者とクレジットカード会員が異なる場合】

1 上下水道の使用者(以下「使用者」といいます。)とクレジットカード会員(以下「カード会員」といいます。)が異なる場合は、使用者がカード会員に水道料金等の支払いを委託したものとして取扱い、カード会員の方にはこれを承諾していただきます。

2 岐阜市上下水道事業部からのご連絡や通知等は、すべて使用者又はご登録いただいている送付先へ送付します。また、カード会員の方にはこれを承諾していただきます。

3 カード会社からのご連絡や通知等は、すべてカード会員の方へ送付します。また、使用者にはこれを承諾していただきます。

 

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