国民健康保険の加入者が死亡した場合の手続き

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ページ番号1001855  更新日 令和3年8月31日

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手続き・サービス等の名称

国民健康保険の喪失届

手続き・サービス等の内容

市民課へ死亡届を提出すると、国民健康保険の資格はなくなります。
なお、葬祭費は葬祭をおこなった方に支給されます。国保・年金課に請求してください。

【手続き後】

保険料の賦課変更が生じる場合は保険料の計算をしなおして、後日「通知書」が届きます。

届出申請期間

被保険者が死亡してから14日以内

対象者

世帯主または同一世帯の人(葬祭費の申請は葬祭を行った人)

申請書等様式

持ち物

葬祭費を請求する場合

死亡診断書の写し、葬祭を行った人であることが確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)、死亡した人の国民健康保険被保険者証、葬祭を行った人の印鑑、本人確認の出来るもの(運転免許証など)、振込口座の分かるもの、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

関連リンク「葬祭費の請求」を見てください。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。