ロケ支援にかかる遵守事項

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ページ番号1013486  更新日 令和3年10月29日

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ロケ支援申請者の一般的義務

  • ロケ支援申請者は、自己の責任においてロケ及びロケに関連する全ての活動(以下「ロケ等」という。)を実施するものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等において、法令等を遵守するものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市の求めにより、岐阜市がロケ支援を実施するために必要な協力または作業を行うものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市との連絡にあたる担当者を明確にし、変更があった場合には直ちに通知するものとします。

事故等の防止

  • ロケ支援申請者は、事故を防止するための最善の注意をし、必要な措置を取るものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、警察、消防等への通報を含む適切な措置をとるものとします。
  • ロケ等に関して事故その他のトラブルが発生した場合であって、ロケ支援申請者が適切な措置を取らないと岐阜市が判断したときは、ロケ支援申請者は、岐阜市の指示に従い直ちにロケ等を中止するものとします。また、これによりロケ支援申請者が損害を受けた場合にあっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。
  • ロケ等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、ロケ支援申請者は、岐阜市に対して、直ちにこの旨を報告するものとします。

保険

  • ロケ支援申請者は、ロケ等に関して生ずる損害を対象とする損害保険に加入するものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市が紹介したエキストラ、出演者、スタッフその他ロケ等に参加する者(以下「参加者等」という。)をロケ等に参加させる場合には、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めるものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市の求めがあった場合は、保険証書の写しその他ロケ支援申請者が適切な損害保険に加入したことを証明する書面を岐阜市に提出するものとします。

地域住民の合意形成、現地における調整等

  • ロケ支援申請者は、ロケ等について、地域住民の合意形成がなされるように必要な最善の措置を取るよう努めるものとします。岐阜市は、かかる合意形成のための措置に関して、ロケ支援申請者に助言を行うことがあり、ロケ支援申請者はかかる助言に基づき必要な措置を取るよう努めるものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等を行う前に、ロケに用いる場所及び施設の所有者または管理者から必要な許諾を事前に得るものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等を行うに当たり、騒音、夜間照明その他ロケ等現場周辺の地域住民等の迷惑となる行為を行なう必要がある場合は、事前に説明会を開催するなど、当該住民等の理解を得られるよう努力するとともに、住民等への迷惑を最小限にとどめるために合理的に必要な措置をとるものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等現場に観衆が集まった場合及び集まることが予想される場合には、合理的に必要とされる警備及び交通整理を行うものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケに用いる場所及び施設の所有者または管理者の指示を遵守するものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケに用いる場所及び施設を保全し、損害を与えることがないように努めるものとします。また、ロケに用いる場所及び施設に対して、改造、造作の設置その他加工を加える必要がある場合には、事前にかかる施設の適切な管理者等の承諾を得なければならないものとします。

第三者との関係

  • ロケ支援申請者は、岐阜市が紹介した参加者等について、その送迎、誘導及びスケジュール管理をロケ支援申請者の責任で行うものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市がロケ支援申請者に紹介した関係者等との間で行う契約の締結その他の取引は、すべてロケ支援申請者が自己の責任において行うものであることを理解し、かかる契約を遵守するものとします。ロケ支援申請者がかかる関係者等との間でトラブル・紛争が発生した場合でも、岐阜市は一切の責任を負わないものとします。

計画

  • ロケ支援申請者は、ロケ内容の詳細及びロケスケジュールその他ロケ支援に必要な情報及び資料を、岐阜市の求めに応じて事前に岐阜市に提出するものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市に提出したロケ内容、ロケスケジュールその他の計画に変更が生じた場合には、直ちに岐阜市に通知するものとします。

原状回復等

ロケ支援申請者は、ロケ等が終了した後、ロケに用いた場所及び施設を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。

損害賠償

  • ロケ支援申請者は、ロケ等により関係者等を含む第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を法に従って賠償し、岐阜市に対していかなる請求等をしないものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等により岐阜市に損害を与えた場合には、岐阜市に対しかかる損害を法に従って賠償するものとします。

免責

  • ロケ支援申請者または第三者がロケ等に関して損害を受けた場合、それがいかなる理由であっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。これによりロケ支援申請者が損害を受けた場合にあっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等に関して生じる一切の費用を負担するものとします。岐阜市は、ロケ等に関する費用について負担しないものとします。
  • ロケ支援申請者は、岐阜市によるロケ支援の成果が、ロケ支援申請者にとって十分には得られない可能性があることについて、その理由を問わず、理解し、承諾します。また、これによりロケ支援申請者が損害を受けた場合にあっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。
  • 岐阜市は、何らかの理由によりロケ支援を中止する場合があります。ロケ支援申請者は、ロケ支援を中止した理由を問わず、このことについて理解し、承諾します。また、これによりロケ支援申請者が損害を受けた場合にあっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。
  • 岐阜市は、岐阜市がロケ支援申請者に紹介した関係者等とロケ支援申請者との間における契約その他の取引について責任を負わないものとします。

その他

  • ロケ支援申請者は、映像作品等に「岐阜市」並びにロケに用いた場所及び施設の名称のクレジットを掲載するよう努めること。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等に関係する者に対し、1日1回以上体温チェックを行い37.5度以上の者や体調不良の者はロケ等に参加させないこととします。
  • ロケ支援申請者は、ロケ等に関係する者にマスク着用、手洗い、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保について、ロケ等に支障がない範囲で徹底させるものとします。
  • ロケ支援申請者は、国、岐阜県及び岐阜市から、ロケの自粛要請が出された場合は、ロケ等を全て中止し、国、岐阜県及び岐阜市の指示に従います。また、これによりロケ支援申請者が損害を受けた場合にあっても、岐阜市はその賠償の責めを負わないものとします。
  • ロケ支援申請者は、ロケに用いる場所及び施設の所有者または管理者から、ロケ等の中止の要請があった場合は、これに従います。

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観光コンベンション課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3984

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