岐阜市ぎふ魅力づくり推進部指定管理者評価委員会要綱
平成25年3月28日決裁
改正 令和2年3月27日決裁
岐阜市商工観光部指定管理者評価委員会要綱(平成24年3月26日決裁)の全部を改正する。
(設置)
第1条 岐阜市指定管理者評価委員会規則(平成25年岐阜市規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者によるぎふ魅力づくり推進部が所管する公の施設の管理運営の状況
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員4人で組織する。
2 規則第3条第2項第3号に規定する市長が適当と認める者とは、市民の代表者とする。
3 委員は、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部指定管理者選定委員会委員を兼ねることができない。
4 ぎふ魅力づくり推進部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者の選定に携わった者は、当該選定に係る指定管理者の指定期間において委員となることができない。
(特別な事情がある場合の任期)
第4条 規則第4条第1項ただし書に規定する特別な事情がある場合の任期は、4年とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 規則附則第2項に規定する規則の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成29年7月31日までとする。ただし、第4条の規定により委嘱される委員にあっては、平成28年7月31日までとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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ぎふ魅力づくり推進政策課
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