行政代執行完了後の現場管理

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ページ番号1006940  更新日 令和3年8月31日

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平成30年度に仮設構造物撤去を行い、不法投棄現場における行政代執行が完了しました。不法投棄現場は民有地であり、行政代執行完了後は、各土地所有者が管理することになります。
現場は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「指定区域」※に指定しており、土地の形質の変更には市長への届出が必要となります。市はこの事務等を通じて不法投棄現場を継続して監視していきます。

※指定区域
廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に基づき指定した区域。

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