公の施設の使用料

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020320  更新日 令和5年12月6日

印刷大きな文字で印刷

1.公の施設の使用料について

 公の施設の使用料は、施設を利用する方からサービスの対価として徴収する市の歳入であり、施設の維持管理に要する費用等に充てられています。

2.「公の施設の使用料算定基準」について

 本基準策定以前、本市では使用料の算定方式や見直し時期を定めた統一的なルールが無く、他都市や近隣の類似施設を参考に使用料を設定していました。しかし、受益と負担の公平化の観点から市民の皆様の理解を得られる合理的な料金設定とするために本市としての統一的な基準を設ける必要があったことから、岐阜市行政改革推進会議(当時)の意見を参考に平成21年10月に「公の施設の使用料算定基準」を策定しました。

3.「公の施設の使用料算定基準」の改定について

 基準策定から10年以上が経過し、基準によって算出される使用料と実際の使用料との乖離など様々な課題が発生しています。
 そこで、施設利用者をはじめ市民の皆様の理解を得られる適正な使用料の設定(改定)に向け、岐阜市行財政改革推進会議での審議を経て令和5年3月に基準の改定を実施しました。

4. 今後の使用料改定について

 本基準は、受益者負担の基本的な考え方を示したものであり、具体的な改定の考え方や改定額等については、今後、各施設の所管部局と検討を行っていきます。
 また、実際の使用料改定につきましては、今後の社会経済情勢を踏まえ、適切な時期に実施する予定です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

行財政改革課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2069

行財政改革課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。