12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

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ページ番号1014308  更新日 令和6年1月18日

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厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けた業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。

また、令和4年4月1日から中小企業について職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、(1)~(3)の要素全てを満たす行為をいいます。

(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?

事業主が必ず講じなければいけない具体的な措置内容は以下のとおりです。

  • 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
  • 併せて講ずべき措置

詳しくは下記資料をご覧ください。

相談窓口のご案内

岐阜労働局 総合労働相談コーナーでは解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。

  • 労働者、事業主どちらからの相談でも対応します。
  • 専門の相談員が面談もしくは電話で対応します。
  • 予約不要、ご利用は無料です。
  • 相談者のプライバシーの保護に配慮した相談対応をします。
相談窓口
岐阜労働局 総合労働相談コーナー(金竜町5-13岐阜合同庁舎4階)
電話:058-245-8124

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労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

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