計算例(2)年金所得のある人(平成29年度)

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ページ番号1002011  更新日 令和3年8月31日

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年金所得のある人(70歳)

  • 年金収入 2,440,000円
  • 年金所得 1,240,000円
  • 支払社会保険料 120,000円
  • 旧生命保険料の金額 54,000円
  • 介護医療保険料の金額 115,000円
  • 旧個人年金保険料の金額 204,000円
  • 扶養なし

総所得金額

雑所得1,240,000円

所得控除額

社会保険料控除120,000円+生命保険料控除70,000円+基礎控除330,000円=520,000円

課税総所得金額

総所得金額1,240,000円-所得控除額520,000円=720,000円

所得割額

調整控除前の市民税所得割額

課税総所得金額720,000円×税率6%=43,200円

調整控除前の県民税所得割額

課税総所得金額720,000円×税率4%=28,800円

調整控除額

合計課税所得金額が200万円以下のため、人的控除額の差と合計課税所得金額のどちらか少ない方の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。

50,000円(人的控除額の差) <720,000円(合計課税所得金額)

  • 市民税に係る調整控除額 50,000円×3%=1,500円
  • 県民税に係る調整控除額 50,000円×2%=1,000円

調整控除後の市民税所得割額

43,200円-1,500円=41,700円

調整控除後の県民税所得割額

28,800円-1,000円=27,800円

均等割額

市民税 3,500円 県民税 2,500円

市民税額

均等割額3,500円+所得割額41,700円=45,200円

県民税額

均等割額2,500円+所得割額27,800円=30,300円

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