化製場等に関する法律

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ページ番号1011907  更新日 令和3年8月31日

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化製場について

獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製場の許可が必要です。
「魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設」、「獣畜、魚介類又は鳥獣の肉、皮、骨、臓器等を化製場またはこれに類する施設に供給するためにするこれらの物を貯蔵する施設」も同様の取り扱いになります。

死亡獣畜取扱場について

死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の場所で行うことはできません。(食用に供する目的で解体する場合及び知事の許可を受けて場合を除く。)
死亡獣畜の処理は、化製場又は死亡獣畜取扱場に依頼してください。

化製場、死亡獣畜取扱場の許可について

化製場、死亡獣畜取扱場は、人家が密集している場所、飲料水が汚染される恐れのある場所、その他公衆衛生上害を生ずると判断される場所には、設置できません。
許可にあたっては、設置場所の基準、構造設備基準、衛生管理基準等が満たされる必要がありますので、事前に生活衛生課窓口にご相談ください。

畜舎等の許可について

市内(一部除外区域あり)で動物を一定数以上飼養・収容する場合には、畜舎等の許可が必要です。(一般の人が畜舎を持たず飼養する場合を含む。)

対象となる動物とその数

  • 犬:10以上
  • 牛・馬・豚:1以上
  • めん羊・山羊:4以上
  • あひる:50以上
  • 鶏:100以上

許可を要しない区域

  • 日野、長良東、島、常磐、長森西、木田、岩野田、岩野田北、黒野、方県、茜部、鶉、西郷、七郷、市橋、岩、且格、芥見、藍川、芥見東、合渡、三輪南、三輪北及び網代小学校区の区域
  • 柳津町東瀬外、柳津町西瀬外、柳津町仙右城、柳津町源葉南、柳津町渡シ場、柳津町蛙外、柳津町石川蛙、柳津町桃木原、柳津町佐波及び柳津町高桑の地区

詳しくは生活衛生課窓口にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。