犬の登録、狂犬病予防接種など

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ページ番号1002866  更新日 令和5年4月20日

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犬を飼う際には、飼い主に登録と狂犬病予防注射の接種が「狂犬病予防法」で義務づけられています。

登録については生涯一回、狂犬病予防注射については毎年一回必要です。

登録・狂犬病予防注射の方法(岐阜市内のかた)

1.岐阜市保健所(登録のみ)

新しく犬を飼い始めた方は、生活衛生課窓口にお越しください。

犬の鑑札、登録番号がない場合

犬の登録料は、1頭3,000円です。
登録手続き後、鑑札と標識(シール)をお渡しします。
交付を受けた鑑札は、犬の首輪等に装着してください。

犬が登録され鑑札がある場合

登録済みの犬を貰い受けた場合は、登録の変更手続き(無料)が必要です。
必要なもの:犬の鑑札(鑑札は、岐阜市のものと引換えます。)

犬の飼い主が変わった場合も、同様の手続きが必要です。
鑑札をなくされた場合は、再交付手続き(一頭1,600円)が必要です。

その他

  • 転居等で飼い犬の住所などが変わった・・・転居地の保健所へ届出が泌要
  • 飼っていた犬が死んでしまった・・・・・・登録抹消手続きが必要

詳しくは、保健所生活衛生課までご相談ください。

2.集合注射会場(登録手続きと狂犬病予防注射が同時に可能)

「狂犬病予防法」にて、犬の所有者は、その犬に対して狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならないとされています。
また、同法施行規則にて、原則4月1日から6月30日までに接種するよう示されています。
そこで、市では、岐阜県獣医師会の協力により、毎年4月から5月に、公民館などを巡回する集合注射を実施しています。
狂犬病予防注射の接種後に、犬に装着するための「注射済票」を交付します。

狂犬病予防注射は、最寄りのかかりつけ動物病院でも受けることができます。

3.動物病院

狂犬病予防接種と同時に登録も可能です。
詳細は、かかりつけの動物病院におたずねください。

犬の保護について

迷い犬の通報があった場合は、保健所で保護することになります。

迷い犬情報

そのほか、遺失物として最寄りの警察に持ち込まれることがあります。

飼い主への犬の引き渡し手続きについて

飼い主が確認できるもの(免許証、登録番号等)を保健所へお持ちください。
引き渡し手続きの際、抑留犬返還手数料(1頭3,410円)と飼養管理手数料(抑留1日あたり700円)が必要になります。
(犬の登録がなかった場合は、登録手続き(手数料:1頭3,000円)が必要になります。)
保健所での事務手続き後、畜犬管理センターでの引き渡しとなります。

「鑑札」と「注射済票」は犬への装着が義務づけられていますので、必ず首輪などに装着してください。
保護した場合、飼い主に早くお知らせできます。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。