(A)岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金

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ページ番号1020043  更新日 令和5年6月12日

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本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市内の住宅に家庭用太陽光発電設備等の設置に対して、設置費用の一部を補助します。

[1]手続の注意事項(はじめにお読みください)

  1. 申請前に必ず「岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金交付要綱」及び(A)申請の手引、補助対象事業、補助対象者、補助対象経費などを確認してください。
  1. 補助対象は、交付決定後に、工事請負契約や、補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結したものです。(申請書を受け付けてから、交付決定の通知まで1か月程度かかります。)
  2. 申請書類(交付申請書及び添付書類)の受付完了は、内容に不備や不足がないことを市が確認した時点となります。申請書類の提出だけでは受付完了とはなりませんので、ご注意ください。
  3. 交付申請書の申請者は、補助対象設備に係る見積依頼者及び補助金振込先の口座名義人と同一であることに注意してください。
  4. 交付申請書を手書きで記入する場合は、ボールペン等(消せるボールペンや鉛筆は不可)により、楷書でハッキリと記入してください。訂正する場合は、訂正箇所を取消線で消して再度記入してください。(訂正印は不要。修正液や修正テープは不可 ただし、交付申請書の「申請日付」、「住所」、「氏名」及び「補助金交付申請額」欄を訂正したものは無効となります。誤って記入した場合は、新しい用紙に改めて記入し直してください。
  5. 添付書類は、必要事項が記載されていることを確認の上、それぞれの写しを交付申請書とあわせて市へ郵送または持参により提出してください。
  1. 添付書類は、記載内容が明確に分かるものを提出してください。記載内容が判別できない場合は、改めて提出を依頼する場合があります。
  2. 本人確認書類として運転免許証、健康保険証その他の官公署が発行したものを添付する場合で、現住所など裏面にも記載事項がある場合は、表面と裏面両方の写しを必ず提出してください。なお、マイナンバーカードを添付する場合は、表面のみとし、裏面は提出しないでください。

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[2]補助対象設備

太陽光発電設備

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 中古設備ではないこと。
  3. リース設備ではないこと。

蓄電池

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  3. 中古設備ではないこと。
  4. リース設備ではないこと。
  5. 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  6. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  7. 155,000円/kWh(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること。
  8. 下記「蓄電池の仕様」を満たすもの。
設置する太陽光発電設備と蓄電池の製造メーカーが異なる場合、蓄電池について、製造メーカーから10年以上の保証書が発行されない場合があります。実績報告時に保証書の写しの提出が必要となるため、確実に製造メーカーから10年以上の保証書が発行されることを確認の上、交付申請してください。(製造メーカー以外から発行された保証書は認められません。

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[3]補助対象者

次の全てを満たす方が対象となります。

  1. 市内に自ら居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設置する方。
  2. 実績報告書を提出する時点で、補助設備が設置された住宅に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。
  3. 市税その他の市に対する諸納付金等を滞納していない方。
  4. 補助対象設備について、国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない方。
  5. FIT制度等の認定を取得しない方。
  6. 自己託送を行わない方。
  7. 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項を遵守できる方。
  8. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する方。
  9. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない方。

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[4]補助金額

太陽光発電設備

最大出力(設置する太陽光モジュールとパワーコンディショナーの最大出力の低い方。kW表示の小数点以下2桁未満切捨)に1kW当たり7万円 を乗じた額(1,000円未満切捨・上限5kW 35万円)

 (例)太陽光発電設備の補助金額の計算について

 (1)最大出力が4.55kWの太陽光発電設備の場合

 4.55kW × 7万円/kW = 31.85 ⇒ 31.8万円

 (2)最大出力が7kWの太陽光発電設備の場合

 7kW × 7万円/kW = 49万円 

ただし、太陽光発電設備の最大出力の上限が5kWまでとなるため、

 5kW × 7万円/kW = 35万円

 (3)太陽光発電設備の補助対象経費が1kW当たり7万円未満の場合

太陽光発電設備の補助対象経費が42万円で、最大出力が8kWのとき、

 42万円 ÷ 8kW = 5.25万円 

太陽光発電設備の補助対象経費が1kw当たり7万円未満となるため、

 8kW × 5.25万円/kW = 42万円 

ただし、太陽光発電設備の最大出力の上限が5kWまでとなるため、

 5kW × 5.25万円/kW = 26.25万円 ⇒ 26.2万円

 

蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額(1,000円未満切捨・定格容量で上限5kWh 25.8万円)

 (例)蓄電池の補助金額の計算について

 (1)価格が72.5万円(5kWh)の蓄電池の場合

 72.5万円÷5kWh=14.5万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下のため補助対象

 補助金額の計算は
 72.5万円×3分の1=24.16・・・⇒24.1万円

 (2)価格が100万円(7kWh)の蓄電池の場合

 100万円÷7kWh=14.28万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下のため補助対象

 補助金額の計算は
 100万円×3分の1×5kwh/7kWh=23.80・・・⇒23.8万円

 (3)価格が100万円(6kWh)の蓄電池の場合

 100万円÷6kWh=16.66万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下とならないため補助対象外

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[5]申請受付開始日

令和5年6月1日(木曜)

多数の申請が見込まれるため、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
申請受付を終了した際は、市ホームページにてお知らせします。
受付の状況は、脱炭素社会推進課 電話 058-214-2149(直通)までお問い合わせください。

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[6]手続方法

交付申請

補助対象は、交付決定後に、工事請負契約や、補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結したものです。(申請書を受け付けてから、交付決定の通知まで1か月程度かかります。)

市へ郵送または持参のいずれかの方法で、交付申請時提出書類チェックリストを参照して、必要な書類を脱炭素社会推進課へ提出してください。

事業計画変更(廃止を含む)

市へ郵送または持参のいずれかの方法で、

下記のいずれかの場合は事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出してください。(場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。)

  1. 事業を一時中止・廃止する場合
  2. 補助金交付申請額に変更がある場合

下記のいずれかの場合は事業計画変更届(様式第6号)を提出してください。(場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。)

  1. 設置設備を変更する場合(補助金交付申請額に変更がない場合)
  2. 工期に変更がある場合
  3. 補助対象経費合計に変更がある場合
  4. 引っ越しにより申請時の住所から変更がある場合
  5. その他変更がある場合

実績報告

市へ郵送または持参のいずれかの方法で、

提出期日(事業完了日から2ヶ月を経過した日又は令和6年2月2日(金曜)のいずれか早い日)まで実績報告時提出書類チェックリストを参照して、必要な書類を脱炭素社会推進課に提出してください。

*事業完了日・・・

補助対象設備の支払が完了した日、保証が開始された日、電力会社の電力系統に接続する(系統連系)日のいずれか遅い日

設置する太陽光発電設備と蓄電池の製造メーカーが異なる場合、蓄電池について、製造メーカーから10年以上の保証書が発行されない場合があります。実績報告時に保証書の写しの提出が必要となるため、確実に製造メーカーから10年以上の保証書が発行されることを確認の上、交付申請してください。(製造メーカー以外から発行された保証書は認められません。)

財産処分の制限

補助対象設備 耐用年数
太陽光発電設備 17年
蓄電池 6年

実績報告後、上記の期間中やむを得ず、処分する必要が生じた場合は、事前に脱炭素社会推進課に相談の上、市へ郵送または持参のいずれかの方法で、「財産処分等承認申請書(様式第9号)」を提出してください。

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[7]関係書類

補助金交付要綱及び申請の手引

補助金交付申請書に関する様式

計画変更の申請・届出に関する様式

補助金実績報告に関する様式

財産処分承認申請に関する様式

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[8]補助金の案内チラシ

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このページに関するお問い合わせ

脱炭素社会推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 脱炭素係:058-214-2149
ファクス番号
058-264-7119

脱炭素社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。