(B)岐阜市家庭用蓄電池及び次世代自動車充給電設備(V2H)普及促進補助金

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ページ番号1020021  更新日 令和5年5月10日

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本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、市内の住宅に家庭用蓄電池、家庭用V2Hの設置に対して、設置費用の一部を補助します。

[1]手続の注意事項(はじめにお読みください)

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[1-1]手続方法が郵送または窓口持参の場合

  1. 申請前に必ず「岐阜市家庭用蓄電池及び次世代自動車充給電設備(V2H)普及促進補助金交付要綱」及び(B)申請の手引、補助対象事業、補助対象者、補助対象経費などを確認してください。
  1. 対象は、交付決定後に、工事請負契約や、補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結したものです。(申請書を受け付けてから、交付決定の通知まで1か月程度かかります。)
  2. 申請書類(交付申請書及び添付書類)の受付完了は、内容に不備や不足がないことを市が確認した時点となります。申請書類の提出だけでは受付完了とはなりませんので、ご注意ください。
  3. 交付申請書の申請者は、補助対象設備に係る見積依頼者及び補助金振込先の口座名義人と同一であることに注意してください。
  4. 交付申請書を手書きで記入する場合は、ボールペン等(消せるボールペンや鉛筆は不可)により、楷書でハッキリと記入してください。訂正する場合は、訂正箇所を取消線で消して再度記入してください。(訂正印は不要。修正液や修正テープは不可 ただし、交付申請書の「申請日付」、「住所」、「氏名」及び「補助金交付申請額」欄を訂正したものは無効となります。誤って記入した場合は、新しい用紙に改めて記入し直してください。
  5. 添付書類は、必要事項が記載されていることを確認の上、それぞれの写しを交付申請書とあわせて市へ郵送または持参により提出してください。
  1. 添付書類は、記載内容が明確に分かるものを提出してください。記載内容が判別できない場合は、改めて提出を依頼する場合があります。
  2. 本人確認書類として運転免許証、健康保険証その他の官公署が発行したものを添付する場合で、現住所など裏面にも記載事項がある場合は、表面と裏面両方の写しを必ず提出してください。なお、マイナンバーカードを添付する場合は、表面のみとし、裏面は提出しないでください。

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[1-2]手続方法がオンラインの場合

  1. 申請前に必ず「岐阜市家庭用蓄電池及び次世代自動車充給電設備(V2H)普及促進補助金交付要綱」及び(B)申請の手引で、補助対象事業、補助対象者、補助対象経費などを確認してください。
  1. 補助対象は、交付決定後に、工事請負契約や、補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結したものです。(申請書を受け付けてから、交付決定の通知まで1か月程度かかります。)
  2. 申請書類(交付申請書及び添付書類)の受付完了は、内容に不備や不足がないことを市が確認した時点となります。申請書類の提出だけでは受付完了とはなりませんので、ご注意ください。
  3. 交付申請書の申請者は、補助対象設備に係る見積依頼者及び補助金振込先の口座名義人と同一であることに注意してください。
  4. 送信された交付申請書の「住所」、「氏名」及び「申請する補助金額」に誤りがある場合は、申請を受理できません。この場合は、市からご連絡しますので、改めて最初から入力して、再度送信してください。
  5. 添付書類は、必要事項が記載されていることを確認の上、申請フォームの該当箇所に写真又はPDFデータで添付してください。なお、添付書類は、別途、市へ郵送または持参により提出頂いても結構です。
  1. 添付書類は、記載内容が明確に分かるものを提出してください。記載内容が判別できない場合は、改めて提出を依頼する場合があります。
  2. 本人確認書類として運転免許証、健康保険証その他の官公署が発行したものを添付する場合で、現住所など裏面にも記載事項がある場合は、表面と裏面両方の写しを必ず提出してください。なお、マイナンバーカードを添付する場合は、表面のみとし、裏面は提出しないでください。

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[2]補助対象設備

蓄電池

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 太陽光発電設備の附帯設備であること。
  3. 中古設備ではないこと。
  4. リース設備ではないこと。
  5. 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  6. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  7. 初期実効容量が1kWh以上であること。
  8. 定置型であること。

(FIT制度等の認定を受けていても対象となります。)

 

次世代自動車充給電設備(V2H)

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 太陽光発電設備の附帯設備であること。
  3. 中古設備ではないこと。
  4. リース設備ではないこと。

(FIT制度等の認定を受けていても対象となります。)

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[3]補助対象者

次の全てを満たす方が対象となります。

  1. 市内に自ら居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設置する方。
  2. 実績報告書を提出する時点で、補助設備が設置された住宅に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。
  3. 市税その他の市に対する諸納付金等を滞納していない方。
  4. 補助対象設備について、国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない方。

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[4]補助対象経費

補助対象設備の購入費および設置にかかる工事費(住宅1戸につき1回が限度)

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[5]補助金額

補助対象経費の3分の1の額(1,000円未満切捨・上限5万円

受付予定件数 蓄電池とV2Hを合わせて 114件

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[6]申請受付開始日

令和5年6月1日(木曜)

多数の申請が見込まれるため、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
申請受付を終了した際は、市ホームページにてお知らせします。
受付の状況は、脱炭素社会推進課 電話 058-214-2149(直通)までお問い合わせください。

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[7]手続方法

交付申請

補助対象は、交付決定後に、工事請負契約や、補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結したものです。(申請書を受け付けてから、交付決定の通知まで1か月程度かかります。)

オンライン申請、市へ郵送または持参のいずれかの方法で交付申請時提出書類チェックリストを参照して、必要な書類を脱炭素社会推進課へ提出してください。

事業計画変更(廃止を含む)

オンライン申請、市へ郵送または持参のいずれかの方法で、

下記のいずれかの場合は事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出してください。(場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。)

  1. 事業を一時中止・廃止する場合
  2. 補助金交付申請額に変更がある場合

下記のいずれかの場合は事業計画変更届(様式第6号)を提出してください。(場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。)

  1. 設置設備を変更する場合(補助金交付申請額に変更がない場合)
  2. 工期に変更がある場合
  3. 補助対象経費合計に変更がある場合
  4. 引っ越しにより申請時の住所から変更がある場合
  5. その他変更がある場合

実績報告

オンライン申請、市へ郵送または持参のいずれかの方法で、

提出期日(事業完了日から2ヶ月を経過した日又は令和6年3月1日(金曜)のいずれか早い日)まで実績報告時提出書類チェックリストを参照して、必要な書類を脱炭素社会推進課に提出してください。

*事業完了日・・・

補助対象設備の支払が完了した日または保証が開始された日のいずれか遅い日

財産処分の制限

補助対象設備 耐用年数
蓄電池 6年
V2H 8年

実績報告後、上記の期間中やむを得ず、処分する必要が生じた場合は、事前に脱炭素社会推進課に相談の上、オンライン申請、市へ郵送または持参のいずれかの方法で、「財産処分等承認申請書(様式第9号)」を提出してください。

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[7-1]オンライン申請について

オンライン申請をご利用の方は、お手元に各手続に必要なメールアドレス、写真データ又はPDFデータを用意して、以下の申請フォームで手続きしてください。
なお、添付書類は、別途市へ郵送または持参により提出頂いても結構です。

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[8]関係書類

補助金交付要綱及び申請の手引

補助金交付申請書に関する様式

計画変更の申請・届出に関する様式

補助金実績報告に関する様式

財産処分承認申請に関する様式

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[9]補助金の案内チラシ

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このページに関するお問い合わせ

脱炭素社会推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 脱炭素係:058-214-2149
ファクス番号
058-264-7119

脱炭素社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。