岐阜県子育て世帯負担軽減給付金
岐阜県子育て世帯負担軽減給付金について
物価高騰による経済的負担が増している子育て世帯を支援するため、高校3年生相当までの子どもがいる一定の所得未満(注1)の子育て世帯(注2)に対して、岐阜県独自の給付金が1世帯(支給対象者1人)当たり1万5千円支給されることとなりました。
(注1)所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。本ページ内「所得制限」参照
(注2)令和4年11月分の児童手当受給世帯および令和4年10月31日時点で高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童のみを養育している世帯
[お知らせ]
申請期限が迫っています。申請される場合はお早めにお手続きください。申請期限は令和5年1月31日(必着)です。
制度概要
支給対象者
下記(1)~(3)のいずれかに該当する方が本市における給付金の対象者です。(ただし、令和4年10月31日時点で、岐阜市内に住所を有していることが条件です。)
(1)岐阜市から令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給している方(申請不要)
(2)所属庁から令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給している公務員の方(要申請)
(3)高校生等(注3)のみを養育している方で、令和4年度(令和3年分)所得が児童手当の所得制限限度額未満の方(注4)(要申請)
(注3)平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童(婚姻をしている者を除く)
(注4)本ページ内「所得制限」参照
※主たる養育者が令和4年10月31日時点で、県内他市町村に住民登録がある場合は、県内他市町村で申請してください。
※主たる養育者が令和4年10月31日時点で、岐阜県外に住民登録がある場合は、本給付金の支給対象外です。
支給金額
1世帯(支給対象者1人)当たり 1万5千円
申請方法・支給時期
(1)岐阜市から令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給している方
申請不要です。
該当の方には令和4年12月末日までに、児童手当の支給口座に振込み予定です。
ただし、事前の支給案内が届いた方でも、その後遡って資格が消滅するなどした場合は、本給付金が支給されなかったり、支給後に返還を求める場合があります。
※令和4年10月14日に児童手当の支給があった口座を解約・変更等している場合には、子ども支援課までご連絡ください。
※給付を希望しない場合のみ、令和4年12月15日までに下記の「受給拒否の届出書」(様式第1号)の提出が必要です。
(2)所属庁から令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給している公務員の方
申請が必要です。
12月中旬から、『児童名(保護者様)』あてに、申請のご案内を順次発送予定です。下記のものをご準備いただき、案内通知に記載のQRコードからオンラインにて申請してください。
- 案内通知に記載された申請番号
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 受取口座確認書類(金融機関、支店名、口座番号、口座名義(カナ氏名)等がわかる申請者の通帳等)
- 所属庁から児童手当(本則給付)を受給している(受給予定である)ことがわかる書類(令和4年10月支給時の支払通知書等の写し。申請後まだ支給を受けていない方は認定通知書等の写し、その他所属庁による証明等。)
申請受付後に申請内容を審査し、支給対象者に該当することを確認できた方から順次支給します。
※支給対象者(2)に該当しているがご案内が届かない方(単身赴任等で岐阜市外にお子様の住民票がある等)は、下記の申請書(様式第3号ー1)にて申請ください。
※本給付金は、対象児童が複数いらっしゃる場合でも支給額は1世帯(支給対象者1人当たり)で1万5千円となりますが、ご案内は、岐阜市内に住民登録のある児童様宛ての送付になるため、複数児童を養育されている世帯には児童数分ご案内していることをご了承ください。
※スマートフォンをお持ちでない等、オンラインによる申請ができない方は下記の申請書(様式第3号ー1)にて郵送等で申請してください。
-
子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-1)児童手当受給公務員 (PDF 283.9KB)
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子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-1)児童手当受給公務員【記入例】 (PDF 301.4KB)
(3)高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみを養育している方で、令和4年度(令和3年分)所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
申請が必要です。
12月中旬から、『児童名(保護者様)』あてに、申請のご案内を順次発送予定です。下記のものをご準備いただき、案内通知に記載のQRコードからオンラインにて申請してください。
- 案内に記載された申請番号
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 受取口座確認書類(金融機関、支店名、口座番号、口座名義(カナ氏名)等がわかる申請者の通帳等)
- 児童の父又は母のうち、令和4年1月1日時点で岐阜市に住民登録がなかった方や、岐阜市以外の市町村で市県民税の申告をされている方は令和4年度(令和3年分)所得課税証明書
- 令和4年10月31日時点で対象児童と別居している場合は、親子関係等が確認できる戸籍謄本等
申請受付後に申請内容を審査し、支給対象者に該当することを確認できた方から順次支給します。
※支給対象者(3)に該当しているがご案内が届かない方(単身赴任等で岐阜市外にお子様の住民票がある等)は、下記の申請書(様式第3号-2又は様式第3号-3)にて申請ください。
※本給付金は、対象児童が複数いらっしゃる場合でも支給額は1世帯(支給対象者1人当たり)で1万5千円となりますが、ご案内は、岐阜市内に住民登録のある児童様宛ての送付になるため、複数児童を養育されている世帯には児童数分ご案内していることをご了承ください。
※スマートフォンをお持ちでない等、オンラインによる申請ができない方は下記の申請書(様式第3号-2又は様式第3号-3)にて郵送等で申請してください。
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子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-2)高校生等のみ養育・公務員 (PDF 255.1KB)
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子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-2)高校生等のみ養育・公務員【記入例】 (PDF 301.1KB)
-
子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-3)高校生等のみ養育・公務員以外 (PDF 254.1KB)
-
子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号-3)高校生等のみ養育・公務員以外【記入例】 (PDF 301.7KB)
申請期限
所得制限
※児童手当(本則給付)について、扶養親族が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の年収の目安は960万円未満ですが、あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
- 令和3年中の所得で審査を行います。
- 扶養人数は税法上の人数です。
- 扶養人数が5人を超える場合の所得制限限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに子ども支援課までお問い合わせください。
問い合わせ先
制度全体のお問い合わせ
岐阜県 子育て支援課 子育て世帯負担軽減給付金担当
電話番号:058-272-8077
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝および令和4年12月29日から令和5年1月3日は休み)
申請手続きに関するお問い合わせ
岐阜市役所 子ども支援課 給付金担当
電話番号:058-214-2146
午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝および令和4年12月29日から令和5年1月3日は休み)
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121