新型コロナウイルス感染症の拡大予防に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱い

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004801  更新日 令和5年4月4日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大予防に向けて、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、本市の対応について、以下のとおり定めていますのでお知らせいたします。

参考:厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

1 対象者 (1)及び(2)のいずれの条件にもあてはまる方

【有効期間が令和5年4月1日から令和6年3月31日までで満了日を迎える被保険者について】

(1)有効期間満了60日前を迎え、更新申請を必要とする被保険者。
 ※新規・区分変更申請の被保険者は対象外です。

(2)入所している施設等において面会禁止の措置がとられている被保険者

2 申請方法

1の内容を理由として合算申請を希望する場合は以下の2種類の申請書を岐阜市介護保険課まで提出してください。

  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防に係る要介護認定等有効期間合算申出書

3 認定有効期間の合算について

認定有効期間の合算が認められた場合、認定調査、主治医意見書、介護認定審査会を省略し、有効期間(12か月)を合算した介護保険被保険者証を新たに発行します。被保険者証をお受け取りになりましたら、記載内容について間違いがないか十分にご確認ください。

4 その他

以上の取り扱いは今後の新型コロナウイルスの感染状況や国の方針等によって急遽見直すことがあります。ご了承ください。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記お問い合わせ先まで、ご連絡いただきますよう、お願いいたします。

申請書等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。