予防接種による健康被害の救済制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1030271  更新日 令和6年12月26日

印刷大きな文字で印刷

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種の副反応について

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。

予防接種法に基づく定期接種の場合

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる書類等は、受けようとする給付の種類や状況によって変わります。岐阜市に住民票がある人は、岐阜市保健所 感染症・医務薬務課までご相談ください。

それ以外の人は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村へご相談ください。

任意接種の場合

  • 予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)により、健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
  • 給付申請を行う場合は、接種を受けた本人または家族が直接独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することとなります。
  • 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係に関する医学的薬学的判断について、PMDAから厚生労働大臣に判定の申し出を行い、厚生労働大臣は、判定の申し出に応じ、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)に意見を聴いて判定を行うこととされています。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。