療養期間の見直しについて
令和4年9月7日より、新型コロナウイルス感染症の療養期間が見直されました。
療養期間は次のとおりとなりましたので、ご自身で療養期間を判断してください。
療養期間について
(1)有症状患者について ※人工呼吸器等による治療を行った場合と(2)の場合を除く
発熱や咳などの症状がある方は、その発症日を0日目として、7日間経過かつ、症状軽快後24時間経過した場合は8日目から療養期間の解除が可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等のハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(2)入院している有症状患者について ※高齢者施設に入所している者も含む
病院に入院または高齢者施設に入所しており、発熱や咳などの症状がある方は、その発症日を0日目として、10日間経過かつ、症状軽快後72時間経過した場合、11日目から療養期間の解除が可能となります。
無症状患者の療養期間について
無症状の方は、検体採取日を0日目として、7日間経過した場合、8日目から療養期間の解除が可能となります。
加えて、5日目に薬事承認を受けた抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除が可能です。
ただし、検査キットによる検査により早期に解除した場合、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等のハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
濃厚接触者について
濃厚接触者は、陽性者との最終接触日を0日目として、5日間経過した場合、6日目から待期期間が解除となります。
ただし、症状が出れば発症日を0日目として、7日間の療養期間が必要となります。
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