新型コロナウイルス感染症に関する通知等について

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ページ番号1015284  更新日 令和4年9月26日

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新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について

療養証明書の発行について

令和4年9月26日より、全国一律で保健医療体制の強化・重点化を進めていくため、感染症法に基づく医師の届け出(発生届)を出す対象が限定されました。その対象ではない場合、療養証明書の発行はできません。なお、令和4年9月25日以前に診断された方につきましては療養証明書の発行は可能です。

令和4年9月26日以降に診断された方の中で、療養証明書を発行できる方は次のとおりです。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方」、または、「重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方」
  • 妊娠している方

※ 令和4年9月25日以前に診断された方につきましては療養証明書の発行は可能です

新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について

文書名

内容

対象

主な記載事項

発行元

My HER-SYSによる療養証明書 医療保険の請求をする場合や、お勤め先から求められてた場合等のために、療養を証明する文書です。 感染し、発生届の届出対象である方で、条件を満たす方 「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に感染し、療養したこと」 厚生労働省(My-HERSYS)

岐阜県が発行する療養証明書 

医療保険の請求をする場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する文書です。

感染し、発生届の届出対象である方で、発行の申請をされた方

「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に感染し、療養したこと」

「その療養期間の始期及び終期」

岐阜県感染症対策推進課

入院勧告書 

 

入院の必要な方に入院を勧告する文書です。

入院された方

(全員)

入院医療機関名など(入院期間が確認できるものではありません) 保健所

療養証明書の申請方法等について

療養証明書の申請方法等の詳細は、下記岐阜県のホームページをご確認ください。

入院された方全員に発行する書類

入院勧告書

入院が必要となった方にのみ、郵送しています。入院に関する事務連絡であり、別途対応が必要なものではありません。

入院期間が確認できるものではありませんので、入院期間等がわかる証明が必要な方は入院していた医療機関に直接お問い合わせください。

生命保険会社等への保険金請求に関する書類

上記書類は、生命保険会社等への保険金請求等の手続を行う際に必要となる場合があります。

原則上記書類以外の発行は行っておりませんので、ご了承ください。

※傷病手当金や生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は行っておりません。

職場等への復職について

就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)の提出は必要ございません。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

感染症対策課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地

電話番号
  • 新型コロナウイルスに関すること:058-252-0393
  • 予防接種・結核・その他の感染症に関すること:058-252-7187

感染症対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。