政府の緊急事態宣言の延長を受けて 令和2年5月6日

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ページ番号1010197  更新日 令和3年8月31日

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5月4日に政府は、全都道府県を対象とした緊急事態宣言の対象期間の延長を決定しました。

引き続き、岐阜県は、「特定警戒都道府県」に位置付けられています。

すべての市民の皆様、事業者の皆様は、岐阜県より要請される次の事項に従い感染拡大防止を徹底いただきますよう強くお願いいたします。

「オール岐阜市」で新型コロナウイルスと戦わなければなりません。

皆様のご理解、ご協力をお願いします。

岐阜市長 柴橋 正直

岐阜県における緊急措置等

県民向け

徹底した外出自粛の要請(法第45条第1項)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請

事業者向け

施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(法第24条第9項)

  • 特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
  • 屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請

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保健衛生政策課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7192 ファクス番号:058-252-0639

保健衛生政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。