新型コロナウィルス感染症に伴う生活困窮者に対する住居確保給付金制度の紹介

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ページ番号1004155  更新日 令和4年12月2日

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新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、離職、自営業の廃止又はやむをえない休業等により、経済的に離職・自営業の廃止と同程度の困窮状況に至り、住居を喪失した方又はそのおそれのある方への支援策として、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、基準額に基づき定めた住宅費を貸主等に対して代理納付する住居確保給付金制度を紹介します。

住居確保給付金再支給対象者の拡大について【特例による再支給申請期間の延長】

平成27年4月1日以降に住居確保給付金の受給がすでに終了した方で、会社の都合による解雇以外の理由による離職等をした方、又はやむをえない休業等により収入が減少したと認められる方は、令和4年12月28日までの申請に限り、3か月間を上限に住居確保給付金の再支給を受けることができます。
再支給の申請は、収入要件・資産要件等を満たしていることや月1回以上の岐阜市生活・就労サポートセンターへの報告や常用就職に向けた求職活動もしくは支援プラン等に沿った活動を行うことが条件となります。

申請可能期間

令和4年12月28日まで

住居確保給付金

受給期間

3か月間

支給期間の延長はありません

支給対象者

支給要件

必要書類

受給中の義務等

新規申請時と同じ

※詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください。

お問い合わせ先

岐阜市生活・就労サポートセンター

電話:058-265-3777 ファクス:058-265-3773

1 住居確保給付金の概要について

支給対象者の要件、支給額、申請必要書類、受給中の義務等につきましては、下記「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。

2.お問い合わせ先

住居確保給付金の申請には、自立相談支援事業(岐阜市生活・就労サポートセンター)の利用が必要です。
詳しくは下記窓口までお問い合わせください。

なお、申請・相談におきましては、相談件数が急増しているため、事前に下記問い合わせ先への予約をお願いしているところです。ご了承ください。

岐阜市司町40番地1 岐阜市役所内
岐阜市生活・就労サポートセンター 電話番号058-265-3777

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。