新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種加算について

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ページ番号1013178  更新日 令和4年11月29日

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新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種促進に向けた「時間外・休日の接種加算」について、令和3年12月1日接種分からは、新様式の予診票により接種費用と一体的に時間外・休日加算分の費用も国保連合会へ請求することとなりました。

概要

時間外・休日に接種を行った医療機関に対し、接種費用に時間外加算相当分を上乗せする。

支援額

時間外

730円×予診実施回数+消費税

休日

2,130円×予診実施回数+消費税

時間外・休日の定義

時間外の定義

休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間以外の時間

休日の定義

・日曜日

・国民の祝日

・上記以外で診療時間が割り当てられていない日(平日休診日)

職域接種における費用請求の実施主体について

1 企業内診療所で実施の場合

企業内診療所(=企業)が請求

2 外部医療機関が出張して実施または外部医療機関に出向いて実施の場合

外部医療機関が請求

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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