開発事業(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて
手続きの内容
- 埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条)を指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当します。
- 遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」とも言います)の範囲内で開発事業等の工事を行う場合には、着工の60日前までに届出を行うことが必要です(文化財保護法第93条)。
- 開発事業の予定地が、遺跡の範囲内であるかどうかの確認は、以下の方法で行うことができます。
- 窓口で確認
その場で担当職員が回答します。 - 電話・Eメール・ファクスで確認
当課にご一報後、開発事業の予定地の地図と連絡先をお送りください。確認後、当課の担当職員が結果をお伝えします。
- 窓口で確認
- 開発事業の予定地が、遺跡の範囲内である場合、その後の手続きについては当課の担当職員が説明します。
- 周辺に埋蔵文化財の有無等のデータが無い場合、開発予定地において試掘調査をお願いする場合があります。期間や方法については、当課の担当職員が説明します。費用は岐阜市が負担します。
- 開発事業の内容(工法、掘削の深さなど)により、個別の対応が必要ですので、およその計画段階で当課の担当職員にご相談ください。
届出提出期限
着工の60日前まで
対象者
遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)の範囲内で、以下の開発事業を予定している事業者の方
- 住宅や店舗等の解体、新築
- 上下水道、ガス管等の撤去、交換、新設
- その他、土地の造成や掘削を伴う工事
※土の掘削を伴う工事はすべて対象です。
窓口・問い合わせ先
ぎふ魅力づくり推進部 文化財保護課 文化財係(岐阜市役所新庁舎10階)
電話番号:058-214-7157 ファクス番号:058-263-6631
Eメール:bunkazai@city.gifu.gifu.jp
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
申請書等
埋蔵文化財発掘の届出に関する様式
※令和3年3月より押印が不要となりました。
※「試掘調査申請書」は1部、「埋蔵文化財発掘の届出」は2部必要です。
※申請書および届出の添付資料はフローチャートに記載されています。詳細は、当課の文化財係職員にご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
文化財保護課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631