(2019年4月26日更新)
軽自動車税(種別割)申告書・軽自動車税(種別割)廃車申告書は下記のページからダウンロードできます。
・軽自動車税(種別割)申告書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書
新規登録
バイクを販売店で購入した場合、廃車済のバイクを他人から譲り受けた場合は、次のものを揃えて新規登録の手続きをしてください。
販売店から購入したとき
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.新しく登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの。)
3.自賠責保険証(◎印参照)
4.販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印のあるもの)
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
廃車済み車両を譲ってもらったとき
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.新しく登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの。)
3.廃車申告受付書(廃車証明書)
※ただし紛失の場合は登録されていた市町村にて再発行してもらってください。
4.譲渡証明書(上記の軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明書欄に記入・押印の場合は不要です。)
※譲渡証明書はこちら(28KB)を利用していただいても結構です。
この用紙を使用した場合、譲渡人(旧所有者)の記名・押印があれば譲渡人(旧所有者)の印鑑をお持ちいただく必要はありません。
※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
5.自賠責保険証(◎印参照)
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
他市町村のナンバープレートが付いた車両を譲ってもらったとき(廃車されていない場合)
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.他市町村用廃車申告書
3.車両登録してある人(旧所有者)の印鑑と新しく登録する人(新所有者)の印鑑(朱肉で使用するもの。)
4.標識交付証明書
5.譲渡証明書(上記の軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明書の欄に記入・押印の場合は不要です。)
※譲渡証明書はこちら(28KB)を利用していただいても結構です。
この用紙を使用した場合、譲渡人(旧所有者)の記名・押印があれば譲渡人(旧所有者)の印鑑をお持ちいただく必要はありません。
※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
6.自賠責保険証(◎印参照)
7.ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は受付出来ません。登録のある市町村で廃車手続きをしてください。)
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
他市町村から岐阜市へ転入してきたとき(廃車済み車両を登録するとき)
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの。)
3.廃車申告受付書(廃車証明書)
※ただし紛失の場合は登録されていた市町村にて再発行してもらってください。
4.自賠責保険証(◎印参照)
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
他市町村から岐阜市へ転入してきたとき(他市町村のナンバープレートが付いた車両を岐阜市で登録するとき)
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.他市町村用廃車申告書
3.登録をする人の印鑑(朱肉で使用するもの。)
4.標識交付証明書
5.自賠責保険証(◎印参照)
6.ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は受付出来ません。登録のある市町村で廃車手続きをしてください。)
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
◎自賠責保険証は加入することが法律で義務付けられていますので、保険証の確認にご協力くだ
さい。なお農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。
★窓口にて、手続きに来られる人の本人確認のできるもの(運転免許証等)も必要です。
★軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書などの書類は、税制課窓口にもあります。
廃車
原付バイク等を廃棄処分したり、盗まれたり、市外に転出される場合は、次のものを揃えて廃車の手続きをしてください。
原付バイク等を廃棄処分したり、盗まれたり、市外に転出されるとき
1.軽自動車税(種別割)廃車申告書
2.車両登録してある人の印鑑(朱肉で使用するもの。)
3.標識交付証明書
4.ナンバープレート(返却できない場合は、その理由等を廃車申告書にお書きください。)
★窓口にて、手続きに来られる人の本人確認のできるもの(運転免許証等)も必要です。
★盗難にあった場合は警察の方に盗難届けを出した後、廃車の手続きをしてください。
(盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を控えてお越しください。)
★4月2日以降に廃車の申告をされてもその年度の税金が全額かかりますので、ご注意ください。
★軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書など書類は、税制課窓口にもあります。
名義変更
原付バイク等の所有者を変える手続きですので、市内在住者間の場合はナンバープレートをそのまま利用することもできます。
次のものを揃えて名義変更の手続きをしてください。
岐阜市で登録されている車両を岐阜市内の人に譲るとき、もしくは譲ってもらったとき
1.軽自動車税(種別割)申告書
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書
3.車両登録してある人の印鑑(旧所有者)と新しく登録をする人(新所有者)の印鑑
(朱肉で使用するもの。)
4.標識交付証明書
5.譲渡証明書(上記の軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明書の欄に記入・押印がある場合は不要です。)
※譲渡証明書はこちら(28KB)を利用していただいても結構です。
この用紙を使用した場合、譲渡人(旧所有者)の記名・押印があれば譲渡人(旧所有者)の印鑑をお持ちいただく必要はありません。
※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
6.自賠責保険証(◎印参照)
7.ナンバープレート(ナンバープレートを変更するとき。)
※現在のナンバーをそのまま使う場合、ナンバープレートをお持ちいただく必要はありません。
※岐阜市に住民登録がない方はこちらも参照してください。
◎自賠責保険証は加入することが法律で義務付けられていますので保険証の確認にご協力くだ
さい。なお農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。
★窓口にて、手続きに来られる人の本人確認のできるもの(運転免許証等)も必要です。
★軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書など書類は、税制課窓口にもあります。
★原付バイク等を譲られた場合は、名義変更がされたことを確認し、手続きもれがないようにしてください。もし名義変更をされていないと、いつまでも前の所有者に課税されることになりますので注意してください。
番号変更
ナンバープレートを壊したり、盗まれたり、ま滅した場合に新しいナンバープレートを交付します。
次のものを揃えて番号変更の手続きをしてください。
ナンバープレートが壊れたり、盗まれたり、ま滅したとき
(登録してあるナンバーを廃車後、新しいナンバーで再登録します。)
1.軽自動車税(種別割)申告書申告書
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書
3.車両登録してある人の印鑑(朱肉を使用するもの。)
4.標識交付証明書
5.自賠責保険証(◎印参照)
6.ナンバープレート(故意または過失により紛失等した場合は、弁償金150円がかかります。返却できない場合は、その理由を廃車申告書にお書きください。)
◎自賠責保険証は加入することが法律で義務付けられていますので保険証の確認にご協力くだ
さい。なお農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。
★窓口にて、手続きに来られる人の本人確認のできるもの(運転免許証等)も必要です。
★軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書など書類は、税制課窓口にもあります。
★ナンバープレートは岐阜市からお貸ししているものです。大切に使用してください。