1 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の 小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。 軽自動車税(種別割)には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納 めることが必要です。
2 軽自動車税(種別割)の納期は、その年度の5月1日から5月31日までとなっています。 3 令和2年度軽自動車税(種別割)の税率について
令和3年度軽自動車税(種別割)の税率について(予定)
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