(2021年2月16日更新)
※令和3年2月28日(日)をもって申請受付を終了しました。
雇用就労促進奨励金は、新型コロナウイルス感染症の影響で就労の場を失った人が新たに就労した場合に、労働者および事業者に対し奨励金を交付する制度です。
奨励金の対象となる方
<労働者>
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
① 令和2年1月28日以降に(自己の責に帰すべき理由によらないで)就労の場を失った方
② ハローワークでの職業紹介を経て、令和2年6月1日から12月31日までの間に
事業者と雇用契約を締結し、かつ、雇用期間が開始した方
③ ①、②の時点で、いずれも岐阜市に住所を有していた方
<事業者>
上記の労働者を雇用した事業者
交付の条件
労働者と事業者が以下の条件をすべて満たす雇用契約を締結していることが条件となります。
① 雇用期間が3か月未満でないこと
② 勤務地が岐阜市内であること
③ 所定労働時間が週20時間以上であること
※次の要件に該当する場合は、事業者は給付金の対象外となります。
①雇用契約締結前1年間の間に、雇用関係にあった場合
②雇用契約締結前1年間の間に、当該労働者が当該事業所の子会社・親会社等の密接な関係を有する事業者と雇用関係にあった場合
③対象となる労働者が当該事業者の役員等の3親等内の親族である場合
④国、地方公共団体その他の公共団体である場合
⑤市税の滞納がある場合(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予許可(地方税法附則第59条)を受けている場合を除く)
⑥対象となる労働者が当該給付金の交付対象とならない場合
申請期限
令和3年1月31日(当日消印有効)
※事業者が労働者分も合わせて申請してください。
※事業者が申請しない場合等は、労働者が自ら申請することができます。
その場合の期限は、令和3年2月28日となります。
奨励金の額
|
雇用期間開始時 |
雇用期間開始
1か月経過後
|
雇用期間開始
3か月経過後
|
合計 |
労働者
事業者
|
各3万円 |
各2万円 |
各5万円 |
各10万円 |
※労働者は一人につき1回のみ、事業者は労働者5人分までです。
※雇用期間開始1か月及び3か月経過後は
①対象労働者の雇用が継続されてること
②勤務地が市内であること
③対象労働者が市内に住所を有していること
の確認を行った後に奨励金を交付します。
申請に必要な書類
申請を行う際には、申請書のほかに以下の書類が必要となります。
① 雇用期間や所定労働時間、勤務地などが確認できるもの(雇用契約書などの写し)
② ハローワークが発行する紹介状の写し
③ 対象労働者の離職日が確認できるもの(雇用保険受給資格証、離職票、離職証明書などの写し)
④ 対象労働者の本人確認(住所含む)ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真がついた面のみ)などの写し)
⑤ 対象労働者の金融機関、支店名及び口座番号が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
⑥ その他、市長が必要と認めるもの
※上記のうち、用意できない資料がある場合は、別途ご相談ください。
各種様式等
・申請書兼請求書(様式第1)( docx : 22KB )
・対象労働者用報告書(別紙1-1)( docx : 18KB )
・事業者用報告書(別紙1-2)( docx : 18KB )
・対象労働者用報告書(2回目・3回目)兼請求書(様式第3-1)( docx : 16KB )
・事業者用報告書(2回目・3回目)兼請求書(様式第3-2)( docx : 16KB )
【参考】
・概要( pdf : 456KB )
・記入例(pdf:532KB )
・よくある質問( pdf : 249KB )
申請方法・申請先
【申請方法】
申請書類を労政・経営支援課へ郵送してください。
【申請先】
〒500-8720
岐阜市神田町1-11 岐阜市役所 労政・経営支援課