(2013年1月23日更新)
岐阜市暴力団排除条例を施行しました
市民・事業者・警察、市など関係団体が連携し平穏な生活を確保するために「岐阜市暴力団排除条例」を平成24年4月1日から施行しました。
暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的存在であることを認識し、暴力団を恐れないこと 、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しない ことを基本として、市・市民・事業者・関係機関及び関係団体が連携し社会一丸となって暴力のない安全・安心なまちづくりに取り組みましょう。暴力団がいちばん恐れているものはみなさんが、暴力団を恐れない「勇気」なのです。
岐阜市暴排条例の特徴
1.特別強化地域の指定
市が指定する特別強化地域では、暴力団勢力の進出に関する監視を強化する。
市は地域住民が行う暴力団排除活動の支援をする。
2.祭礼からの暴力団の排除
祭礼・イベントの行事主催者等は、当該行事から暴力団を排除するのに必要な措置を講じなければならない。
3.岐阜市暴力追放協議会
暴力団排除を推進するための施策等に関し協議をする。
岐阜市暴力団排除条例(158KB)
特別強化地域図(223KB)