岐阜市議会議長賞の交付申請

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ページ番号1019295  更新日 令和5年3月20日

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議長賞の交付について

 岐阜市議会では、教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められ、公共性がある等の要件を満たし、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められる事業について、主催者の申請に基づき、岐阜市議会議長賞を交付しています。

申請先

岐阜市議会事務局 議会総務課

住所:岐阜市司町40番地1 岐阜市庁舎4階

電話番号:058-265-3890(直通)

ファクス:058-264-0653

申請方法

  • 事業実施日(作品等の募集期間がある場合は募集開始日)の1か月前までに提出してください。
  • 申請書類等は、議会総務課への持ち込み郵送電子メールもしくはオンライン申請にて提出してください。

 ※ 令和5年1月1日から、申請書の様式などが一部変更となりました。

対象となる団体

議長賞の交付は、下記のいずれかに該当する団体を対象とします。

  1. 国・地方公共団体
  2. 公益法人
  3. 主に岐阜市で活動する団体(1.2.を除く)
  4. その他、議長が適当と認める団体

※下記「議長賞の交付を行わないもの」もご参照ください。

対象となる事業

議長賞を交付する事業は、次のいずれにも該当すると認められるものです。

  1. 岐阜市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があるもの。
  2. 広く市民を対象とした事業であるもの。ただし、事業を実施する団体の構成員の親睦のために行う事業及び主催者の構成員のみを対象とする事業を除く。
  3. 岐阜市内で開催される事業であるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または本市のイメージアップが期待できる事業であれば、認められる場合があります。
  4. 主催者またはその代表者所在明確で、事業遂行能力十分であること。
  5. 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収する事業にあっては、その徴収する額及び目的適正かつ明確であるもの。
  6. 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられているもの。
  7. 参加者が競い合うことにより技能の一層の向上期待できると認められるもの。

議長賞の交付を行わないもの

対象となる団体・事業であっても、以下の項目のいずれかに該当する場合は議長賞の交付を行いません。(除外事由)

主催者について 1 公序良俗違反行為を行う、または行うおそれがあると認められる団体。
2 上記1に該当する団体を構成員に含む団体、上記1に該当する団体と密接な関係を有する団体。
3 暴力団。
4 暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者を構成員に含む団体、その他これらのものと密接な関係を有する団体。
事業について 5 政治活動または宗教活動を目的とするもの。
6 特定の政治団体または宗教団体を支持・支援し、または反対することを目的とするもの。
7 署名その他支持を求めるなど、特定の思想または主義主張の浸透を図ることを目的とするもの。
8 公の秩序や善良な風俗に反するもの、またはそのおそれがあるもの。
9 営利または営業宣伝を主たる目的とするもの。
10 特定の団体の宣伝または売名を目的とするもの。
11 上記1または2の団体から後援等を受けるもの。
12 上記3または4の団体が関与するもの。
13 行政の運営に支障を及ぼすもの。
その他 14 議長賞の交付を行うことが適当でないと認めるもの。

提出書類

1.岐阜市議会議長賞交付申請書様式第1号
 「(申請者)主催者」の所在地は下記のいずれかを記載してください。
 (1)規約等で定められた団体の所在地
 (2)規約等に定めがない場合、代表者の住所
 ※「(申請者)主催者」の電話番号は(1)、(2)に対応する番号を記載してください。

(ご担当者の氏名、連絡先(平日昼間に連絡のとれる電話番号)は当該申請書下部の担当者の欄に記載してください。)

2.主催者またはその代表者の所在地が確認できる書類(様式任意)【追加】
 規約、主催者または代表者宛ての郵便物など

3.事業の目的・概要・計画がわかる書類(様式任意)
 開催要領案・プログラム案・チラシ案など

4.主催者の活動内容がわかる書類(様式任意)
 規約(概要がわかるもの)、過去の事業実績報告書(活動実績がわかるもの)など

5.主催者の役員その他事業関係者の住所、役職名等がわかる書類(様式任意)
 役員名簿など

6.申出書様式第3号【追加】
 主催者及び事業が除外事由に該当しない旨等の申し出

7.収支予算書様式第2号
 *料金を徴収する事業の場合のみ提出

8.遅延理由書様式第4号【追加】
 *事業の実施日(作品等の募集期間がある場合はその募集開始日)の1か月前までに申請を行えなかった場合のみ提出

※指定の様式については、下記「申請書等」からダウンロードしてください。

その他重要事項

  1. 印刷物等への「岐阜市議会議長賞」の使用は、議長賞交付の決定後に可能となります。
  2. 議長賞の交付の決定後においても、申請内容が事実と異なる場合要綱の規定に違反していることが判明した場合は、決定を取り消します。
  3. 事業は申請書記載の計画により実施するものとし、やむを得ずこれを変更または中止しようとする場合には、事業計画変更・中止届(様式第6号)をすみやかに提出してください。
  4. 事業終了後、1か月以内事業実施報告書(様式第8号)に事業の開催要領、パンフレット等、実施した様子がわかる資料(写真や新聞記事等)を添付して提出してください。料金を徴収した場合は、収支報告書(様式第9号)も必ず添付してください。
  5. 議長賞の交付の決定を受けた事業について、次回同じ事業を行う場合も、その都度申請が必要です。
  6. 事業実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。

申請書等

申請書

 申請にあたっては、下記の様式をご使用ください。

記載例

参考

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このページに関するお問い合わせ

議会総務課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎4階

電話番号
  • 議会総務課:058-265-3890
  • 議事調査課:058-214-6237
ファクス番号
058-264-0653

議会総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。