(2019年8月29日更新)
手続き・サービス等の名称
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住宅用火災警報器の設置義務化 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答
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消防法令の改正により、岐阜市火災予防条例で、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
(新築住宅については、平成18年6月1日から、すでに建っている住宅(既存住宅)については、平成23年6月1日から義務化されました。)
住宅用火災警報器の設置義務化に関する詳細や、設置場所、設置方法の詳細は、下欄の関連リンクをクリックしてご覧下さい。
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対象者
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住宅用火災警報器をまだ設置されていない方
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窓口
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●岐阜市消防本部予防課
●消防本部へのアクセス
●各消防署所の所在地・連絡先
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窓口時間
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8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) |
手数料
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購入にあたっては、同表の関連リンク:「日本消防検定協会の住宅用火災警報器」のサイトを参考にしてください。
電池式はどなたでも簡単に設置することがでます。
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注意事項/
その他
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住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください。
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関連リンク
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●「住宅用火災警報器」の設置義務化について
●住宅用火災警報器等の設置義務化に関するQ&A
●日本消防検定協会 住宅用火災警報器
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担当課等
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部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
FAX番号 058-263-6065
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*電話、ファックスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。