(2013年1月31日更新)
手続き・サービス等の名称 |
地区計画区域内における行為の届出 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
- 地区計画では、道路や公園の配置や規模・建築物についての規制をみなさんと市が相談して、「まちづくり」のルールを地域の特性に応じて、定めることができます。
この制度を広く活用し、将来にわたる良好な環境を備えた「まち」を地区レベルで進める計画です。
- 地区計画区域内に建築等をする場合には、届出が必要です。
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届出申請期間 |
建築等の行為の着手の30日前まで |
対象者 |
地区計画区域内で建築等をする人 |
申請書等様式 |
届出書の様式はこちらをご覧ください。 |
持ち物 |
行為の内容等によって、添付していただく図面等が異なります。 |
窓口 |
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窓口時間 |
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) |
手数料 |
無料 |
注意事項/その他 |
- 届出書類は、2セット提出願います。
- 地区によって、届出先が異なります。(都市計画課または基盤整備政策課)
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関連リンク |
地区計画とは |
担当課等 |
部課名等 都市建設部 都市計画課 基盤整備部 基盤整備政策課
電話番号 058-265-4141 (内)2811~2812 058-265-4141 (内)2506
FAX番号 058-262-0512 058-264-1780
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*電話、ファックスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。