不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出中は対象の戸籍の届出が受理されなくなります。
申し出方法
申出人本人が直接「不受理申出書」を窓口に提出してください。
※原則郵便による届出、代理人による届出はできません
申し出する場所
本籍地または所在地の市区町村役場
岐阜市の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に提出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
申し出の対象となる戸籍の届け出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
※外国人同士の届出は対象になりません。
申し出の際に必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは顔写真付き住民基本台帳カード等)
不受理の期間
申し出をした日から「不受理申出取下書」の提出があるまで
不受理申出の取下げ
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人から「不受理申出取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。