事業年度の中途で事業所の一部を増築(縮小)した場合は、月割計算は行わず事業年度の末日現在の事業所床面積で算定します。また、同一敷地内に事業所を新築した場合も月割とはなりません。
一つの事業所を新設(廃止)した場合は計算方法が異なりますので、「一つの事業所を新設(廃止)した場合」のページを参照下さい。
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