会社を退職し、市民税・県民税を給与から差し引くことができなくなった場合には、その分の税額の納税通知書がご本人に送付されます。再就職先の会社で、継続して市民税・県民税を給与から差し引くことを希望される方は、再就職先の会社の経理の方を通じて申し出てください。
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