(2016年12月22日更新)
軽自動車等を所有する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市区町村に対して所定の申告をしなければなりません。
- 登録(新規、中古)、名義変更(他人に車を譲るとき、譲られたとき)、住所を変更したとき(転居、転入、転出)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
- 廃車(使用できなくなり廃棄処分をするとき、盗難、その他車を所有しなくなったとき)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内
上記の場合は、期間内に必ず下記の場所で申告手続きをしてください。
軽自動車等に関する申告場所
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
農耕用 (トラクターなど)
その他 (フォークリフトなど)
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岐阜市役所税制課(今沢町18番地 本庁舎低層部2階)
電話 058-265-4141
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二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
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中部運輸局岐阜運輸支局
(岐阜市日置江2648番地1)
電話 050-5540-2053 |
軽自動車 (三輪、四輪)
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軽自動車検査協会岐阜事務所
(羽島市福寿町平方字丸池東9-1)
電話 050-3816-1775
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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。廃車や名義変更をされる場合は、届出をしてください。
なお、軽自動車税(種別割)には月割り課税の制度がなく、4月2日以降に廃車の手続きをされても、年税額の全額を納めることが必要です。
なお、普通車の自動車税(種別割)については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。