(2018年7月1日更新)
低所得者への保険料の軽減は下記の通りです。
[均等割額の軽減]
「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、9割・8.5割・5割・2割軽減されます。
軽減割合 |
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等の合計 |
9割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が無い場合) |
8.5割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯 ※1 |
5割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+27.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ※1 |
2割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+50万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ※1 |
※1 この軽減の判定の場合のみ、65歳以上の方の年金収入から年金所得を算出する場合には、通常の控除に加えさらに15万円を特別に控除します。