(2016年1月1日更新)
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳の誕生日からです。また保険証は、特に手続きの必要はなく、誕生日までにお届けしますので、誕生日当日から医療機関に見せてください。
65歳~74歳で一定の障がいの状態にある方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。 対象者で後期高齢者医療制度に加入したい方は、岐阜市役所本庁舎1階 福祉医療課までご相談、手続きしてください。
●対象者
1.身体障害者手帳1級から3級
2.身体障害者手帳4級の一部(音声、言語、下肢の一部)
3.精神障害者保健福祉手帳1級から2級
4.療育手帳A1、A2
5.障害年金受給者(法でさだめられた方)
●持ち物
1.個人番号カード(お持ちでない場合は下記2点)
・通知カードまたは個人番号が記載された住民票
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
2.印鑑(認印可)
3.身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の該当する手帳のいずれか
4.現在ご加入の健康保険証