セーフティネット保証5号の認定(最新)

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ページ番号1029490  更新日 令和7年1月9日

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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号認定の対象となる業種(指定業種)

下記「セーフティネット保証5号指定業種一覧表」の指定業種欄が〇印の細分類番号(業種)が5号の指定業種です。

セーフティネット保証5号の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

産業分類番号がご不明な方は、下記の日本標準産業分類(平成25年改定、平成26年4月1日施行)、総務省統計局ウェブページ等をご参照ください。

重要なお知らせ(認定申請書の様式変更など)

令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証5号の認定要件等の運用変更及び認定申請書の様式変更について

 

令和6年12月1日申請分から、認定要件に、(ハ)売上高営業利益率の減少が追加されました

運用の変更・追加に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分から、下記すべての認定申請書の様式を変更しています。

 

認定要件と認定申請書様式の種類

 認定要件

 区 分  営んでいる業種の分類  様式の種類
(イ)売上高の減少 通常の様式 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2)
創業者等の様式 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-(4)

(ロ)原油等の仕入れ価格の上昇 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2)
(ハ)売上高営業利益率の減少 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2)

 

申請について

認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。

なお、窓口に来られる際には、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。

複数の業種を営んでいるなど、業種の判断が難しい場合には、時間を要することもありますのでご了承ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

認定要件

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

  1. 本店もしくは主たる事業所が岐阜市内にあること
  2. 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(指定業種)を営んでいること
  3. 次の(イ)、(ロ)又は(ハ)の基準を満たすこと

 (イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること

 (ロ)最近1か月間の指定業種に係る原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上増加しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

 (ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること

必要書類

◆共通書類◆

(イ)売上高等の減少で、下記基準のいずれかを満たすこと

<最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合>

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少

(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合

<認定基準>

  • 指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間における売上高等が前年同期と比較して5%以上減少
  • 最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

<業歴1年3か月未満等の理由により前年同期の売上高を用いることができない場合>

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定要件>

  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少

(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合

<認定条件>

  • 指定業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
  • 最近1か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

(ロ)原油等の価格の上昇で、下記基準のいずれかを満たすこと

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

  • 最近1か月間における企業全体の原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
  • 最近1か月間の企業全体の原油等の仕入額が、売上原価の20%以上
  • 最近3か月間の企業全体の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回る

(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合

<認定基準>

  • 最近1か月の指定業種に係る原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
  • 指定業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月間の原油等の仕入額が売上原価の20%以上
  • 最近1か月間における企業全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合が20%以上
  • 指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回る

(ハ)外的要因による経費増加で、下記基準のいずれかを満たすこと

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

  • 企業全体の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少

(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合

<認定基準>

  • 指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少
  • 最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 岐阜市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

認定書について

信用保証協会への申込期間(有効期限)は、原則30日間です。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

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