岐阜県オミクロン株対策特別支援金について
まん延防止等重点措置の再延長に伴う変更点等
【変更点】
・売上減少の対象月を令和4年1月~3月とする。
※3月を追加
・申請期間を2月22日(火曜日)~5月31日(火曜日)とする。
※申請期限を延長
【留意事項】
・1月~3月の全ての月で売上減少率が15%以上となる場合でも、給付は1回限りです。
岐阜県オミクロン株対策特別支援金について
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大やまん延防止等重点措置の要請に伴い、需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け(この影響を総称して、「新型コロナウイルス感染症の影響」という。)、自らの事業判断によらず2022年1月、2月又は3月の売上が、2019年、2020年又は2021年のいずれかの年の同月と比べて15%以上減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中堅企業、中小企業その他の法人等(以下、「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下、「個人事業者等」という。)に対して、事業継続を支援するための支援金を給付します。
岐阜県オミクロン株対策特別支援金概要
1 申請期間
令和4年2月22日(火曜日)~令和4年5月31日(火曜日)まで
2 申請方法
郵送のみ受付
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出してください。
なお、持参による申請は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受付していません。
宛先:〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 6 丁目 8 ABC ビル 2 階
岐阜県オミクロン株対策特別支援金受付係 宛
3 事業概要
(1)主な支給要件
・中小法人等又は個人事業者等であり、かつ本店又は主たる事務所が岐阜県内にあること。
・2019 年(平成 31 年)以前から事業を行っている者であって、2019 年(平成 31 年)、
2020 年(令和 2 年)又は 2021 年(令和 3 年)のいずれかの年及び 2022 年(令和 4 年)の
2022年1月、2月又は3月において、事業収入 (売上)を得ており、今後も事業の継続及び
立て直しのための取組を実施する意思があること。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず、2022 年(令和 4 年)の
2022年1月、2月又は3月の売上と基準期間の同月と比較して、月間の事業収入が15%以上
減少した月があること。
(2)支給金額
1事業者あたりの支給金額は次のとおり。
・中小法人等:20万円(定額)
・個人事業者等:10万円(定額)
※1月~3月の全ての月で売上減少率が15%以上となる場合でも、給付は1回限りです。
(3)その他
・「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」の給付対象となる事業者は対象外。
・国の「事業復活支援金」との併給可1月~3月の全ての月で売上減少率が15%以上となる
場合でも、給付は1回限りです。
・詳細は県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
「岐阜県オミクロン株対策特別支援金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-663-500 (9時00分から17時00分)
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
- 商業振興係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- 経営支援係:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218