【岐阜県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
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岐阜県 新型コロナ時短営業の要請に関する情報について(外部リンク)
まん延防止重点措置の指定は、令和4年3月21日(月曜日)をもって解除されました。
現在、時短営業の要請はありますせんが、引き続き感染防止対策のご継続をお願いします。
協力金に関するお問い合わせ
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」
申請期間:令和4年3月28日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)消印有効まで
- 対象期間
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令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで(15日間)
- 対象業種
- ・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。
・遊興施設等
※バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。 -
要請内容及び協力金
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「第三者認証店(ステッカー取得済店舗)」と「非認証店(ステッカー未取得店舗)」で要請内容及び協力金等が異なります。
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
詳細につきましては、岐阜県ホームページでご確認ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」
※本申請は、令和4年5月6日(金曜日)申請受付を終了しました。
※早期支給分の申請受付は、令和4年2月10日(木曜日)終了しました。
- 対象期間
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令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月6日(日曜日)まで(45日間)
※ただし、22日(土曜日)及び23日(日曜日)から要請に応じた場合も協力金が支給されます - 対象業種
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・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い
・遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) - 要請内容
- ・営業時間を5時から20時までの間に短縮
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む)
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行われません。 - 協力金
- 1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:3万円~10万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
詳細につきましては、岐阜県ホームページでご確認ください。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」について(外部リンク)
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「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」早期支給分について(外部リンク)
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」
※令和3年12月17日(金曜日)申請受付を終了しました。
- 対象期間
- 令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月14日(木曜日)まで(14日間)
- 対象業種
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- 飲食店
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い)
- 遊興施設等
バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く)
- 要請内容
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〇新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗(第三者認証店舗)
第三者認証店舗:次の4項目の遵守が条件(1.アクリル板等の設置又は座席間隔確保、2.手指消毒の徹底 3.食事中以外のマスク着用推奨 4.換気の徹底)- 5時~21時までの営業時間短縮(酒類提供は11時~20時まで)
- 同一グループ・同一テーブルは原則4人以内とすることを要請
- カラオケ設備の利用自粛(飲食店及び結婚式場)
〇その他店舗
- 5時~20時までの営業時間短縮要請(酒類提供は11時~19時まで)
- カラオケ設備の利用自粛(飲食店及び結婚式場)
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協力金
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1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業 :1日あたり売上高の減少額×0.4
(上限20万円。(又は1日の売上高×0.3のいずれか低い額))
※中小企業もこの方式を選択可
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
詳細につきましては、岐阜県ホームページでご確認ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」
※本申請、令和3年11月30日(火曜日)申請受付を終了しました。
※早期支給分、1回目(令和3年9月10日(金曜日))、2回目(令和3年9月30日(木曜日))、申請受付を終了しました。
令和3年8月27日(金曜日)から 令和3年9月30日(木曜日)まで(35日間)
- 対象業種
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1. 飲食店
- 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
- 結婚式場は飲食店と同様の扱い
2. 遊興施設等
- バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
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飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
※全期間要請内容に応じた場合のみ、1日2万円を支給します。
- 要請内容
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- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業。
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持込を認めている飲食店を含む - 上記以外の飲食店等は、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮。
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことにする飲食店等を含む
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業。
- 協力金
- 1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:4万円~10万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
令和3年8月20日(金曜日)から 令和3年8月26日(木曜日)まで(7日間)
- 対象業種
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1. 飲食店
- 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
- 結婚式場は飲食店と同様の扱い
2. 遊興施設等
- バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から20時まで
協力金の支給にあたっては以下を要件とする
- 終日、酒類の提供を行わないこと
- カラオケ設備の利用自粛
- 協力金
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1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:3万円~10万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
令和3年8月17日(火曜日)から 令和3年8月19日(木曜日)まで(3日間)
※令和3年8月19日(木曜日)までに要請に応じて頂いた場合も支給対象とします。
- 対象業種
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1. 飲食店
- 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
2. 遊興施設等
- バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から20時まで(酒類の提供は11時から19時まで)
- 協力金
- 1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業もこの方式を選択可
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
詳細につきましては、岐阜県ホームページでご確認ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」
※令和3年9月15日(水曜日) 申請受付を終了しました。
令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月4日(日曜日)(14日間)
- 対象業種
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- 飲食店
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) - 遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。) - 結婚式場(飲食店と同様の扱い)
- 飲食店
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)
- 協力金
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1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)※中小企業もこの方式を選択可
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます。
詳細につきましては、岐阜県ホームページでご確認ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」
※令和3年8月23日(月曜日)申請受付を終了しました。
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月20日(日曜日)まで(20日間)
- 対象業種
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- 飲食店
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) - 遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。) - 結婚式場(令和3年6月1日から適用)
食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
- 飲食店
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から20時まで
協力金の支給にあたっては以下を要件とする- 終日、酒類の提供を行わないこと
- カラオケ設備の利用自粛
- 協力金
- 1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:3万円~10万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
令和3年5月9日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで(23日間)
- 対象業種
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- 飲食店
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) - 遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
- 飲食店
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から20時まで
協力金の支給にあたっては以下を要件とする- 終日、酒類の提供を行わないこと
- カラオケ設備の利用自粛
- 協力金
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1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:3万円~10万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
※ただし、12日からの開始についても認められます。その場合の支給額は実日数分となります。
令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月8日(土曜日)まで(13日間)
- 対象業種
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- 飲食店
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) - 遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
- 飲食店
- 要請内容
- 営業時間の短縮 5時から20時まで(酒類の提供は11時から19時まで)
- 協力金
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1店舗1日あたり以下の金額です。
中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業 :1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)※中小企業もこの方式を選択可
※ただし、28日までに要請に応じて頂いた場合も支給対象となります。その場合の支給額は実日数分となります。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」
※令和3年4 月16日(金曜日) 申請受付を終了しました。
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
- 対象施設
- 飲食店全般
- 要請内容
- 午前5時から午後8時まで(酒類提供は午前11時から午後7時まで)
- 協力金
- 1店舗あたり126万円
- その他
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「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得し、掲示していること
令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで
- 対象施設
- 飲食店全般
- 要請内容
- 午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時まで)
- 協力金
- 1店舗あたり28万円
- その他
- 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得し、掲示していること(今回から追加)
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」
※令和3年4月16日(金曜日) 申請受付を終了しました。
- 要請期間
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- (ア)令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
- (イ)令和3年1月16日(土曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
- 対象業種
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- (ア)酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗 - (イ)飲食店(酒類を提供しているか否か問わない)
- (ア)酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
- 要請内容
- 営業時間:午前5時から午後8時に短縮
酒類提供時間:午前11時から午後7時に短縮 - 協力金制度
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- (ア)1店舗につき154万円
- (イ)1店舗につき138万円
※要請を行う全期間、営業時間及び酒類提供時間の短縮を実施
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」について
※令和3年4月16日(金曜日)申請受付を終了しました。
- 対象地域
- 岐阜市全域
- 対象業種
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酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
※食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗
- 要請期間
- 令和2年12月18日(金曜日)21時~令和3年1月11日(月曜日・祝日)24時の25日間
- 要請内容
- 午後9時から午前5時までの休業を要請
協力金は「課税対象」です
協力金は事業所得等に区分されるものであるため、所得税等の課税対象となります。所得が上がることで、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、保育料、市営住宅家賃等が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
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