ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006124  更新日 令和4年3月4日

印刷大きな文字で印刷

概要

市内にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業場等を変更した場合、変更した日から10日以内に岐阜市へ届け出てください。

提出書類等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)

記入要領

備考

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業場等を岐阜市外へ変更した場合は、その管轄する都道府県等にも必要な届出書を提出してください。

提出方法

持参、郵送、ファクスまたはメールで提出してください。

  • 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
  • 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付したうえ、2部提出)
  • ファクスまたはメールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)

提出期限

ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業場等を変更した日から10日以内

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。