建設リサイクル法
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成14年5月30日施行)では、(1)コンクリート (2)アスファルト・コンクリート (3)コンクリート及び鉄から成る建設資材 (4)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合、事前に届出をおこない、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
岐阜市内で対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに岐阜市長へ届出が必要です。(法第10条第1項)
また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。(法第10条第2項)
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延べ床面積:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) |
工事金額:1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
工事金額:500万円以上 |
公共工事の場合
公共工事の場合は、第10条第1項に基づく届出に代えて、第11条に基づく通知が必要です。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
届出の方法
届出書の提出方法は以下のとおりです。
1部作成し、下記届出先へ提出してください。
記入例
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記入例(届出書) (PDF 553.8KB)
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A.建築物に係る解体工事 記入例(別表1) (PDF 234.8KB)
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B.建築物に係る新築工事等 記入例(別表2) (PDF 107.0KB)
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C.建築物以外のものに係る解体又は新築工事(土木工事等) 記入例(別表3) (PDF 110.8KB)
A~C共通
※届出書様式は岐阜県ホームページの中の、「届出様式と記載例」から取り出せます。
届出済ステッカーについて
届出を受理すると、窓口で「建設リサイクル法届け出済」ステッカーをお渡ししますので、工事現場の標識等見やすいところに貼ってください。
石綿(アスベスト)について
建設リサイクル法では、対象建設(解体)工事に係わる建築物等に関する事前調査が義務づけられています。解体する建築物等に石綿(アスベスト)が含まれる場合、各種の規制があります。
くわしくは下記をご覧ください。
関連情報
届出先・問い合わせ先
工事の種類 | 届出先 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|---|
総合案内 | 環境部 資源循環課 |
214-2178 |
市役所14階 |
建築物に関する工事 |
まちづくり推進部 建築指導課 | 214-2428 | 市役所17階 |
開発許可を伴う工事 | 214-4509 | ||
土木工事 | 基盤整備部 土木管理課 | 214-4719 | 市役所16階 |
市営墓地の工事 | 市民生活部 市民生活政策課 |
214-2176 |
市役所9階 |
市営以外の墓地の工事 | 保健所 生活衛生課 |
252-7195 |
保健所1階 |
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このページに関するお問い合わせ
資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 都市美化係:058-214-2178
- ごみ減量・資源化係:058-214-2179
- ファクス番号
- 058-264-7119