建設リサイクル法

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ページ番号1006060  更新日 令和5年4月1日

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建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成14年5月30日施行)では、(1)コンクリート (2)アスファルト・コンクリート (3)コンクリート及び鉄から成る建設資材 (4)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合、事前に届出をおこない、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。

岐阜市内で対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに岐阜市長へ届出が必要です。(法第10条第1項)

また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。(法第10条第2項)

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延べ床面積:80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延べ床面積:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど)

工事金額:1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

工事金額:500万円以上

図:工事の発注から実施の流れ

公共工事の場合

公共工事の場合は、第10条第1項に基づく届出に代えて、第11条に基づく通知が必要です。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

届出の方法

届出書の提出方法は以下のとおりです。

1部作成し、下記届出先へ提出してください。

図:届出書の綴り方

記入例

A~C共通

※届出書様式は岐阜県ホームページの中の、「届出様式と記載例」から取り出せます。

届出済ステッカーについて

届出を受理すると、窓口で「建設リサイクル法届け出済」ステッカーをお渡ししますので、工事現場の標識等見やすいところに貼ってください。

見本:建設リサイクル法届け出済ステッカー

石綿(アスベスト)について

建設リサイクル法では、対象建設(解体)工事に係わる建築物等に関する事前調査が義務づけられています。解体する建築物等に石綿(アスベスト)が含まれる場合、各種の規制があります。

くわしくは下記をご覧ください。

関連情報

届出先・問い合わせ先

工事の種類 届出先 電話番号 場所
総合案内 環境部 資源循環課

214-2178

市役所14階

建築物に関する工事

まちづくり推進部 建築指導課 214-2428 市役所17階
開発許可を伴う工事 214-4509
土木工事 基盤整備部 土木管理課 214-4719 市役所16階
市営墓地の工事 市民生活部 市民生活政策課

214-2176

市役所9階

市営以外の墓地の工事 保健所 生活衛生課

252-7195

保健所1階

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このページに関するお問い合わせ

資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 都市美化係:058-214-2178
  • ごみ減量・資源化係:058-214-2179
ファクス番号
058-264-7119

資源循環課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。