(2011年4月1日更新)
平成23年4月1日
業者からの通報制度の創設について
岐阜市が締結した又は締結しようとする物品購入契約、工事請負契約その他の契約の相手方である業者の皆さんが、市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられた場合に、通報していただく市役所の専用窓口を設置します。
市は、その通報を受けて、通報内容を調査し、事実が確認できたときは、速やかに是正させることとする制度を次のとおり創設します。
1 市役所専用窓口(行政部行政課)の設置
通報できる方
職員から不適正経理への関与を働きかけられた方又はその方が勤務する企業等の役員若しくは従業員
通報の対象となる経理処理
岐阜市が締結した又は締結しようとする物品の購入契約、工事請負契約その他の契約における預け金、差し替え、書類の書き替えなど岐阜市が損害を被るおそれのある経理処理
通報の方法
- 書面の持参、送付又は電子メール、FAXでの送信
- 市役所通報窓口への来所又は電話での口頭通報
原則として実名でお願いしますが、匿名でも受け付ける場合があります。
2 調査の実施及び是正措置
通報を受理した場合は、調査を行い、事実が確認できれば該当する所属に是正させます。
調査を行うに際しては、通報者個人が特定されないよう配慮します。
調査により通報者個人が特定されるおそれがある場合は、調査方法等についてあらかじめ通報していただいた方と協議させていただきます。
3 通報なく不適正な経理処理への協力をした場合の措置
業者の皆さんが市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられ、この通報制度により市に通報せず、不正な指示に従ったことが判明した場合には、入札参加資格の停止措置を行います。