(2011年4月15日更新)
地区計画区域
市橋二丁目及び宇佐四丁目の各一部(区域は計画図表示のとおり)

地区整備計画・地区計画条例(建築物等に関する事項)
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制限の概要 |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの
- 葬儀業(主として死体埋葬準備又は葬儀執行を業務とする事業所をいう。)の用に供するもの
- 畜舎
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建築物等の形態若しくは意匠の制限
- 建築物及び工作物の形態及び意匠については、次の各号のいずれにも該当していること。
- 主たる色彩は、派手な原色を避け、マンセル値の彩度4以下とすること。
- 周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施さないこと。
- きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、又は移動する照明、サーチライト、レーザー光線その他過度に明るい照明設備を設置しないこと。
- 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの以外は、設置してはならない。ただし、岐阜市屋外広告物条例(平成7年岐阜市条例第55号。以下「屋外広告物条例」という。)第8条第1項各号に規定する広告物等及び周辺の景観と調和する広告物等で市長が特に認めたものは、この限りでない。
- 屋外広告物条例に違反しないもの
- 広告物等の形状、色彩、意匠等は、当該物件を設置する建築物及び周囲の景観と調和が図られ、複雑な形状又は派手な原色が主体でないもの
- 表示内容は、文字や絵を少なくする等の工夫がなされ、単純かつ品位のあるもの
- 同一方向へ2面以上掲出される場合にあっては、当該屋外広告物の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの
- 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう配慮されたもの
- 華美なネオン又は点滅灯が設けられていないもの
計画書
市橋二丁目地区計画書(136KB)
参考資料
パンフレット(3653KB)