(2016年12月12日更新)
地区計画区域
米屋町、大和町、伊奈波通一丁目、伊奈波通二丁目、中竹屋町、及び上竹屋町の各一部(区域は計画図表示のとおり)

地区整備計画(建築物等に関する事項)
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制限の概要 |
建築物等の
用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用途に供する建築物にあっては、引き続き同一の用途に供する場合は、この限りでない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの
- キャバレー
- 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物と兼ねるものを除く。)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で準住居地域内に建築することが禁止されているもの
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建築物の高さの最高限度 |
建築物の高さ(令第2条第1項第6号(ロを除く。)の規定による建築物の高さをいう。)の最高限度は、20メートルとする。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、2メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物及び工作物の形態及び意匠については、次に掲げるいずれにも該当していること。
- 色彩は、派手な原色を避けること。
- きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、又は移動する照明、サーチライト、レーザー光源その他過度に明るい照明設備を設置しないこと。
- 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、次に掲げるいずれにも該当するもの以外は、表示又は設置してはならない。
- 屋外広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、色彩、意匠等は、当該物件を表示又は設置する建築物、敷地及び周囲の景観と調和が図られ、複雑な形状又は派手な原色が主体でないもの
- 同一方向へ2面以上広告物等を表示又は設置する場合にあっては、各々の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの
- 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周囲の景観に影響を与えないよう配慮されたもの
- 広告物等に華美なネオン又は点滅灯が設けられていないもの
計画書
伊奈波地区計画書( pdf : 195KB )
参考資料
伊奈波地区パンフレット( pdf : 1257KB )