(2008年4月1日更新)
地区整備計画(建築物等に関する事項)
かき若しくはさくの構造の制限
- 道路に面してコンクリートブロック塀その他これらに類するものを設ける場合は、倒壊防止に配慮されたものとする。
建築物等の形態若しくは意匠の制限
- 店舗、事務所及び倉庫等の駐車の用に供する部分の面積50平方メートル当たり、高木を1本設置する。
- 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定めるものは除く。)は設けてはならない。なお、掲出高さは、建築物の高さの最高限度を超えてはならない。
地区計画条例(建築物等に関する事項)
建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。
建築物の高さの最高限度
- 建築物の最高高さ及び各部分の高さは、建築物の各部分から北側前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えた数値を超えてはならない。
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。
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